子育て世帯訪問支援事業
家事や育児等に対して不安や負担を抱えている、子育て家庭・妊産婦・ヤングケアラーなどを対象に支援員が訪問し支援をおこないます。
対象世帯
市内に住所を有し、本事業による支援が必要であると認められる次のいずれかに該当する世帯
- 家事や育児に対して、不安や負担を抱える18歳までの子どもがいる世帯
- 支援の必要性が高い妊婦のいる世帯
- ヤングケアラーのいる世帯
- 市長が特に支援が必要と認める世帯
支援内容
- 家事支援
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- 調理および食事の準備
- 衣類等の洗濯
- 住居等の掃除および整理整頓
- 生活必需品の買い物
- その他、日常的な家事に関し、特に必要と認められるもの
- 育児支援
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- 授乳および食事の世話
- おむつ交換および排せつの介助
- 入浴(もく浴)の介助
- 母子保健施策、子育て支援施策等の情報提供
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その他、日常的な育児および養育に関し、特に必要と認められるもの
利用時間等
- 利用できる日
-
月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く)。
ただし、状況によっては前述以外の日も利用できる可能性があります。
- 利用できる時間帯
-
午前9時から午後5時までの間
- 利用できる回数
- 1日当たり1回(2時間以内)まで、1週間当たり4回まで
利用料
利用料は、世帯区分によって異なります。
1時間あたりの額に利用時間を乗じて得た額と、1回あたりの額を合計した額です。
なお、利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げて1時間として計算します。
また、区分の判定において、利用者と同居し、かつ、生計を一にする別世帯がある場合は、当該世帯の世帯員を利用者が属する世帯の世帯員とみなします。
生活保護世帯
- 1時間あたり0円
- 1回あたり0円
住民税非課税世帯(利用時間が年間96時間まで)
- 1時間あたり0円
- 1回あたり0円
住民税非課税世帯(利用時間が年間96時間を超えた場合)
- 1時間あたり300円
- 1回あたり190円
住民税所得割額 77,101円未満世帯(利用時間が年間48時間まで)
- 1時間あたり0円
- 1回あたり0円
住民税所得割額 77,101円未満世帯(利用時間が年間48時間を超える場合)
- 1時間あたり600円
- 1回あたり370円
その他世帯
- 1時間あたり1,500円
- 1回あたり930円
利用申し込み
事前に、こども家庭センター(電話:0299-95-9576)にご相談ください。
詳細を説明させていただいた後、神栖市子育て世帯訪問支援事業利用申請書をご提出いただきます。なお、支援内容や利用回数などについては、世帯の状況などをお聞きした後、決定いたします。
利用開始までにお時間を要しますので、事業の利用を希望される方は、お早めにご相談ください。
当事業にご協力いただける事業者を募集
家事や育児などを支援し、訪問支援員派遣をおこなう事業者を募集しています。
詳しくは、こども家庭センター(電話:0299-95-9576)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp
児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
市へのご意見・ご要望について
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