不法投棄の防止
空き地や道路などへの不法投棄が後を絶ちません。そのまま放置すると、不法投棄物が累積し、景観を損ねるのはもちろんのこと環境衛生に悪影響を及ぼします。不法投棄は、違法行為で絶対に許されることではありません。
市でも様々な対策を講じていますが、一部の心ない人たちによる不法投棄は依然として後を絶たないのが現状です。生活環境を良好に保つために、地域の問題として、みんなで取り組み、不法投棄されない環境をつくることが最も大切です。
2022年7月、貸し出している看板等の写真を更新しました。
市でおこなっていること
市では、予防対策として、不法投棄されやすい場所を防犯パトロールとあわせてパトロールをおこなっています。また、不法投棄者の捨て逃げを許さない姿勢で臨んでおり、警察を含む関係機関と連携して追及しています。その結果、投棄者が立件された事例もあります。
自分の土地は自分で管理しましょう
自分の所有地・管理地に不法投棄され、ごみの投棄者が判明しない場合は、土地の所有者・管理者が、自らの責任でごみを処理しなければなりません。自分の土地を守るのは自分自身です。不法投棄を予防するために対策を立てましょう。
管理上のポイント
- こまめに草刈りをし、見通しのきく、きれいな状態にしておく。
- 柵の設置・施錠など、進入されにくい環境を作る。
- 定期的に見回りをするなど、常に土地の状況を把握しておく。
- 「不法投棄禁止」等の警告看板を設置する。
廃棄物対策課(神栖市役所 本庁舎)・市民生活課(波崎総合支所・防災センター)で無償で貸し出しています。
貸し出している警告看板等
他人に土地を貸す場合、契約は書面で結びましょう
土地を借りていた人が、長い間ごみを野積み状態にしていたり、ごみを放置したまま行方が分からなくなって、地主がごみの処理に困るケースが問題となっています。土地を他人に貸す場合には、ごみの野積みや放置がおこなわれないように、土地の状況を定期的に把握してください。そのままに放っておくと、地主が片付けをしなければならないことがあります。
土地や倉庫を賃貸するときは、相手方をきちんと調査して、使用用途制限や不適正処理使用防止などに関する条項を盛り込んだ契約書を作成することなどの対策が重要です。不法投棄は、土地等を提供した者も責任を負わなければならない場合もあります。
不法投棄を目撃したら!
「不法投棄がおこなわれている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」などを目撃した場合は、すぐに警察(110番)へ通報してください。警察には場所・時間・投棄物・車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを伝えてください。
不法投棄を発見した場合には
廃棄物対策課、もしくは次の各管理者までご連絡ください。
不法投棄に関する相談
- 廃棄物対策課 (神栖市役所 本庁舎)
- 電話:0299-90-1530
市が管理する道路
- 道路整備課 (神栖市役所 分庁舎)
- 電話:0299-90-1150
- 水産・地域整備課(波崎総合支所・防災センター)
- 電話:0479-44-1966
公園
- 施設管理課 (神栖市役所 分庁舎)
- 電話:0299-90-1153
排水路
- 農林課 (神栖市役所 分庁舎)
- 電話:0299-90-1159
- 下水道課 (神栖市役所 分庁舎)
- 電話:0299-90-1158
- 道路整備課 (神栖市役所 分庁舎)
- 電話:0299-90-1150
農道
- 農林課 (神栖市役所 分庁舎)
- 電話:0299-90-1159
国道・県道
- 潮来土木事務所
- 電話:0299-62-3756
河川(常陸利根川、鰐川)
- 霞ヶ浦河川事務所 管理課
- 電話:0299-63-2418
- 霞ヶ浦河川事務所 波崎出張所
- 電話:0479-46-0101
河川(利根川)
- 利根川下流河川事務所管理課
- 電話:0478-52-6368
不法投棄に関する罰則
不法投棄をした者
- 罰則:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科
- 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条
法人の業務にかかわる産業廃棄物を投棄した者
- 罰則:法人に対して3億円以下の罰金
- 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者
- 罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 根拠法令:道路法100条
3月は不法投棄防止強化月間です
引越しのときに出た粗大ごみの不法投棄など迷惑行為を減らすために、不法投棄防止パトロールを3月に実施します。
茨城県ボランティアU.D.監視員
産業廃棄物の不法投棄や野外焼却を早期に発見し、迅速に対応することが、不法投棄等の拡大防止や環境破壊の防止に重要です。
茨城県ボランティアU.D.(Unlawful Dump、「不法投棄」)監視員は、県内各地域での不法投棄を防止するため、監視パトロールに従事するボランティアです。
利根川の不法投棄防止について【利根川下流河川事務所】
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp
リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071
市へのご意見・ご要望について
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