監査委員事務局についてのご案内
2024年4月、リンクを更新しました。
主な業務
- 監査に関すること
- 決算審査に関すること
- 現金の出納検査に関すること
監査委員
市民の皆さんが納めた税金が正しく効率的に使われているか、市のおこなう事業が公正におこなわれているかどうかを、市民の皆さんに代わってチェックをする仕事をしています。
監査委員は、市長が議会の同意を得て選びます。神栖市監査委員は2人で、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者の中から選ばれた委員1人と市議会議員の中から選ばれた委員1人で構成されています。
また、監査委員の仕事を補助するために監査委員事務局が設置されており、事務局長以下4人の職員がいます。
監査基準
監査方針及び年間監査計画
監査の種類
監査委員がおこなう監査には次のようなものがあります。
定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務が正しく効率的におこなわれているかどうかを中心に毎年監査します。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務や事業が合理的・効果的におこなわれているか、適正におこなわれているかどうかを監査します。
要求監査(地方自治法第199条第6項)
市長からの要求により、その要求に係る事項について監査をおこないます。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
行政監査と同様に監査委員が必要と判断した場合におこなうもので、特定の部局についてより詳細な監査が必要と考えられる場合におこないます。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
市が出資している団体や市が補助金を交付している団体などに対し、出資金や補助金に関する事務が正しくおこなわれているかどうかを監査します。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
住民監査請求は、市民が市の財務に関する行為が違法又は不当であると考えたときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。この住民監査請求があった場合に、請求の内容について監査を実施します。
決算審査・基金運用状況の審査(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から提出された決算書や基金運用状況の書類について、書類の計数は正確か、予算の執行が正しく効率的におこなわれているかどうかを審査し、審査意見を市長に提出します。
健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)
市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかどうかを審査し、審査意見を市長に提出します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市が取り扱う現金の出納事務が正しくおこなわれているかどうかを毎月検査し、その結果を議会及び市長に報告します。
関係法令・情報
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1128 FAX:0299-90-1114
メール:kansa@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
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