神栖市地域公共交通活性化協議会規約・規定

ページ番号1003440 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年4月23日

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神栖市では、自家用車の普及、少子高齢化、人口減少などによる公共交通利用者の減少や現在の公共交通の課題に取り組み、将来にわたり持続可能な公共交通について協議するため、地域公共交通の活性化および再生に関する法律(平成19年法律第59号)および道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、住民代表、公共交通事業者、道路管理者、警察、国・県等の関係機関、学識経験者等の地域の関係者による協議会を設置しました。
当協議会において神栖市の公共交通のマスタープランとなる「神栖市地域公共交通網形成計画」を策定していきます。

規約・規定について

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神栖市地域公共交通活性化協議会事務局(政策企画課内)
電話:0299-90-1120

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〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1120 FAX:0299-90-1112
メール:kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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企画・統計グループ 電話:0299-90-1120

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