神栖市社会教育委員

ページ番号1003478 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月5日

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社会教育委員は、「社会教育法」に規定され、社会教育に関する計画の立案や調査研究をおこなうなどによって、社会教育に関して教育委員会に助言をする役割を果たしています。社会教育委員は、学校教育関係者や社会教育関係者、学識経験者、家庭教育の向上に資する活動をおこなう方々に委嘱され、地域において社会教育に優れた知見を有する人々の知識を社会教育行政に反映させていくことが期待されています。

(社会教育委員に関すること 文部科学省より引用)

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