健全化判断比率等の公表
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が公布されました。
これにより地方公共団体は毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定するとともに、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することが義務づけられました。
地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の健全性を判断するためのものとして、4つの財政指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)が「健全化判断比率」として定められています。
2024年11月、令和5年度決算に基づく健全化判断比率等を掲載しました。
令和5年度決算に基づく健全化判断比率等
神栖市の令和5年度決算に基づく健全化判断比率等は、次のとおりとなりました。
比率名 |
数値(前年度) |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 |
-(-) |
11.84% |
20.0% |
連結実質赤字比率 |
-(-) |
16.84% |
30.0% |
実質公債費比率 |
4.2%(3.7%) |
25.0% |
35.0% |
将来負担比率 |
27.8%(23.5%) |
350.0% |
無し |
赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は、「-」で表示しています。
会計名 |
資金不足比率(前年度) |
経営健全化基準 |
---|---|---|
企業会計(水道事業会計) |
-(-) |
20.0% |
企業会計(下水道事業会計) |
-(-) |
20.0% |
赤字額がないため、「-」で表示しています。
- 連結実質赤字比率の財政再生基準は、経過措置により、平成21年度決算までは40%、平成22年度決算までは35%、平成23年度以降は30%となります。
- 健全化判断比率のうちひとつでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定めることが必要です。(平成20年度決算から適用)
令和5年度の健全化判断比率の実質赤字比率、連結赤字比率及び資金不足比率につきましては、各会計(水道事業、下水道事業など)で赤字決算はありませんので、比率の該当はありません。
実質公債費比率及び将来負担比率は、早期健全化基準を大幅に下回る状況でありました。
ダウンロード
- 令和5年度決算に基づく財政健全化判断比率の状況 (PDF 80.9KB)
- 令和4年度決算に基づく財政健全化判断比率の状況 (PDF 81.5KB)
- 令和3年度決算に基づく財政健全化判断比率の状況 (PDF 81.4KB)
用語解説
- 実質赤字比率
- 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
- 連結実質赤字比率
- 全会計を対象とした赤字額(又は資金不足額)の標準財政規模に対する比率
- 実質公債費比率
- 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
- 将来負担比率
- 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
- 資金不足比率
- 公営企業会計の水道事業会計及び下水道事業会計について、公営企業ごとの資金不足額の事業規模(料金収入等)に対する比率
- 標準財政規模
- 地方公共団体の標準的な状態で収入されると見込まれる経常的一般財源の規模
このページに関するお問い合わせ
企画部 財政課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1129 FAX:0299-90-1112
メール:zaisei@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。