指定管理者制度
公の施設の管理運営を、法人その他の団体(個人を除いた民間事業者を含むすべての団体)がおこない、事業者の発想やノウハウを有効活用し、市民サービスの向上と経費の節減を図りながら、多様化する市民ニーズに、より効率的・効果的に対応していくための制度です。
2003年9月施行の地方自治法の改正によって、それまでの「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行し、神栖市では2006年4月から指定管理者制度を導入しました。
2024年6月、令和5年度の管理運営に関する評価票を掲載しました。
指定管理者制度導入及び運用ガイドライン
指定管理者により公の施設の管理運営をおこなう場合の基本的な考え方や選定等手続きや指定後の適正な管理運営を確保するための基準を作成しています。
指定管理者の管理運営評価票の公表
市では、指定管理者の管理運営状況を毎年度終了後に検証し、評価をおこなっています。
評価の内容は、指定管理者制度導入及び運用ガイドラインにもとづき、各施設における指定管理者の管理運営に関する評価票として、毎年度公表しています。掲載は過去3か年度分です。
指定管理者管理運営評価票
- 令和5年度指定管理者の管理運営に関する評価票 (PDF 5.6MB)
- 令和4年度指定管理者の管理運営に関する評価票 (PDF 1.9MB)
- 令和3年度指定管理者の管理運営に関する評価票 (PDF 1.9MB)
総合評価(評価ランク)の見方
- 評価点が90点以上:A(優れている)
- 評価点が80点以上:B(やや優れている)
- 評価点が60点以上:C(適正である)
- 評価点が40点以上:D(努力が必要である)
- 評価点が40点未満:E(かなり努力が必要である)
指定管理者による管理がおこなわれている施設
次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政経営課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1176 FAX:0299-90-1112
メール:g-keiei@city.kamisu.ibaraki.jp
デジタル推進室 電話:0299-90-1124
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