住民投票条例制定の請求

ページ番号1003122 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月16日

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2024年4月、様式を更新しました。

条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。

「(仮称)防災アリーナ整備事業」に係る規模の見直し賛否を問う住民投票条例の制定

今般、「(仮称)防災アリーナ整備事業」に係る規模の見直し賛否を問う住民投票条例制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経緯についてお知らせします。

2017年5月2日(火曜日)

条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。

2017年5月12日(金曜日)

市長は、条例制定請求代表者が神栖市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

2017年6月16日(金曜日)

条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。

2017年7月6日(木曜日)

市選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第2項の規定により、署名簿を縦覧に供しました。

  • 期間:7月7日から7月13日まで
  • 時間:午前8時30分から午後5時まで
  • 場所:神栖市溝口4991番地5神栖市選挙管理委員会事務局(総務課内)

市選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明が終了し、署名の効力について次のとおり告示しました。

  • 署名し印を押した者の総数:8,032人
  • 有効署名の総数:7,326人

2017年7月14日(金曜日)

市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示しました。

有効署名の総数:7,326人

市選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。

2017年7月18日(火曜日)

条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理しました。
市長は、条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。

2017年8月4日(金曜日)

市長は、神栖市議会の結果を告示しました。

2017年8月9日(水曜日)

市長は、神栖市議会で議決した条例を公布しました。

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