茨城産業再生特区計画

ページ番号1002692 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年4月1日

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2021年8月、指定申請の受付終了を掲載しました。

復興特区制度の税制改正のご案内

茨城産業再生特区が認定されました

市では、東日本大震災復興特別区域法に基づき、茨城県及び神栖市を含む県内の13市町村で「茨城産業再生特区計画(復興推進計画)」を作成し、2012年3月9日に計画が認定されました。
神栖市では、市内に6つの復興産業集積区域を設定しました。この復興産業集積区域内で対象となる事業をおこなう法人または個人の事業者は、申請により復興特区法の税制上の特例措置を受けることができます。

特例措置割合の維持が決定されました

復興特区制度の2019年度税制改正に伴い、「雇用等被害地域」とされている地域に限り、2019年度および2020年度の特例措置割合が維持されることとなりました。
ただし、法第39条(研究開発税制)については、「雇用等被害地域」かつ「中小企業等」に限り維持。

指定申請の受付は終了しました

茨城県は東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴い、指定の対象外となり、神栖市においても2021年3月31日をもって指定申請の受付を終了しました。

復興産業集積区域

神栖市で認定された産業集積区域は次のとおりです。

  • 鹿島臨海工業地帯神之池東部地区復興産業集積区域
  • 鹿島臨海工業地帯神之池西部地区復興産業集積区域
  • 鹿島臨海工業地帯南海浜地区復興産業集積区域
  • 鹿島臨海工業地帯波崎地区復興産業集積区域
  • 波崎漁港・新港周辺復興産業集積区域
  • 高松地区復興産業集積区域(一部に鹿嶋市域を含む)

復興産業集積区域や対象業種の確認、手続きなど

復興特区法の税制上の特例措置を受けることができる事業者は、復興産業集積区域内で特区計画上の対象事業をおこなっている(または、おこなう予定の)事業者です。

復興産業集積区域や対象業種の確認、制度の概要、申請に係る手続きや書類については次のリンク先をご確認ください。

指定申請書変更届

申請書など書類を提出し、市から指定書を発行された後に申請書類の内容に変更が生じた場合は、「指定申請書変更届」を市へ提出してください。
変更届の記載方法については、市役所へお問い合わせください。

問い合わせや書類の提出先

お問い合わせや書類の提出先は次のとおりです。

お問い合せ先(計画や制度などについて)

神栖市産業経済部 企業港湾商工課
神栖市溝口4991-5 分庁舎 1階
電話:0299-90-1182
FAX:0299-90-1226

書類の提出先

鹿島臨海工業地帯内の事業者

神栖市 産業経済部 企業港湾商工課
神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182

波崎漁港・新港周辺の漁業関係事業者

神栖市 水産・地域整備課
神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター
電話:0479-44-1966

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。