創業支援融資利子補給制度

ページ番号1010740 掲載日 2023年5月1日 更新日 2023年7月3日

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市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者に対し、融資に対する利子補給をおこない、創業を支援します。

2023年7月、文言を修正しました。

補助対象

次のいずれかの対象融資を新たに利用した事業者で、補助対象の要件すべてに該当する者

対象融資

  • 茨城県創業支援融資
  • 茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
  • 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資

融資の詳細については、次のリンク先でご確認ください。

補助対象の要件

次の要件すべてに該当すること

  • 事業を営んでいない個人(市内に住所を有するものに限る)または新たに設立する法人が市内で事業を開始するもの
  • 2023年4月1日(土曜日)以降、初めて創業融資を受けた個人または法人(創業に係る事業を開始した日から5年以内であること)
  • 個人または法人及び代表者に市税に滞納がないこと

補助内容

次の期間の利息を補助します。

金額
利息の100%(年間上限20万円)
期間
融資を実行した日から3年間

申請受付

2024年1月以降を予定しています。
詳細が決まりましたら、このページに掲載を予定しています。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

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