創業支援融資利子補給制度
市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者に対し、融資に対する利子補給をおこない、創業を支援します。
2023年7月、文言を修正しました。
補助対象
次のいずれかの対象融資を新たに利用した事業者で、補助対象の要件すべてに該当する者
対象融資
- 茨城県創業支援融資
- 茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
- 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
融資の詳細については、次のリンク先でご確認ください。
補助対象の要件
次の要件すべてに該当すること
- 事業を営んでいない個人(市内に住所を有するものに限る)または新たに設立する法人が市内で事業を開始するもの
- 2023年4月1日(土曜日)以降、初めて創業融資を受けた個人または法人(創業に係る事業を開始した日から5年以内であること)
- 個人または法人及び代表者に市税に滞納がないこと
補助内容
次の期間の利息を補助します。
- 金額
- 利息の100%(年間上限20万円)
- 期間
- 融資を実行した日から3年間
申請受付
2024年1月以降を予定しています。
詳細が決まりましたら、このページに掲載を予定しています。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp
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