創業支援融資利子補給制度

ページ番号1010740 掲載日 2023年5月1日 更新日 2024年7月16日

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市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業時または創業から5年以内に対象融資を利用した人に、融資実行から当初3年間の利子を100%(年間上限20万円)補給します。

新規の2023年4月から12月分まで融資実行分の受付は2024年2月29日(木曜日)で終了しました。
2024年1月から12月分まで融資実行分の受付は2025年1月に受付開始予定です。(2024年7月更新)

補助対象

次のいずれかの対象融資を初めて利用した事業者で、補助対象の要件すべてに該当する者

対象融資

  • 茨城県創業支援融資
  • 茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
  • 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資

融資の詳細については、次のリンク先でご確認ください。

補助対象の要件

次の要件すべてを満たすこと

  • 事業を営んでいない個人(市内に住所を有するものに限る)または新たに設立する法人が市内で事業を開始するもの
  • 2023年4月1日以降、初めて創業融資を受けた個人または法人(創業に係る事業を開始した日から5年以内であること)
  • 個人または法人及び代表者に市税の滞納がないこと

補助内容

次の期間の利息を補助します。

金額
利息の100%(年間上限20万円)
期間
融資を実行した日から3年間

申請の流れ

  1. 交付承認申請に必要な書類をそろえ、企業港湾商工課の窓口へ書類を提出します。(初年度のみ申請が必要)
  2. 市で書類を審査し承認されましたら、市から申請者宛てに利子補給金の交付承認決定通知書を送付します。
  3. 交付承認決定通知書が届いたら、交付申請に必要な書類をそろえ、企業港湾商工課の窓口へ書類を提出します。(利子補給期間中、毎年度申請が必要)

交付承認申請(初年度のみ申請が必要)

利用した融資によって、提出書類が異なります。

茨城県が定める創業支援融資の場合の提出書類

  • 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認申請書(様式第1号)
  • 金銭消費貸借契約証書の写し
  • 返済予定表の写し(融資実行日から融資終了日まで)

日本政策金融公庫(国民生活事業)の創業時支援に係る融資の場合の提出書類

  • 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認申請書(様式第1号)
  • 借用証書の写し
  • お支払い明細書の写し(融資実行日から融資終了日まで)
  • 融資種別確認同意書

様式

交付申請(利子補給期間中、毎年度申請が必要)

市から利子補給金の交付承認決定を受けましたら、次の書類を企業港湾商工課の窓口へ提出してください。(利子補給期間中、毎年度申請が必要となります。)

提出書類

  • 神栖市創業支援融資利子補給金交付申請書(様式第5号)
  • 融資返済証明書または年間の返済金額を証明するもの
  • 神栖市創業支援融資利子補給金請求書(様式第7号)

様式

承認変更申請(返済期間等に変更があった等の際に申請が必要)

融資の返済条件等に変更が生じたときは、速やかに次の書類を企業港湾商工課の窓口へ提出してください。

提出書類

  • 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認変更申請書(様式第3号)
  • 返済条件等が変更したことを証する書類

様式

要項

申請先・お問い合わせ先

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

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