地域特産品開発事業補助金
神栖市の地域特産品に認定された商品をPRする事業や商品化する事業に対し補助金を交付します。
お店の看板商品として、観光客のお土産として、神栖市の魅力を発信する商品のPRや販路拡大を応援します。
2025年5月、令和7年度の情報に更新しました。
補助対象者
次の要件を満たす個人、法人または団体とする。
- 神栖市地域特産品に認定した商品があること
- 市内に住所を有し、事業を継続できると認められる実績があること
- 市税の滞納がないこと
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
既存の特産品をPRする事業
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補助対象経費
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広報費(広告宣伝費、パンフレット等印刷費、イベント参加料、ホームページ作成費、印刷製本費等)
- その他市長が特に必要と認める経費
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補助限度額
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補助対象経費の2分の1以内を補助します。
1事業者10万円を上限とします。
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補助対象期間
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認定初年度から3年間
2023年3月31日までに認定された商品は、2025年度末まで対象となります。
認定された特産品を商品化する事業
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補助対象経費
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事業費(機械装置等購入費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料、コンサルタント費)
- その他市長が特に必要と認める経費
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補助限度額
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補助対象経費の2分の1以内を補助します。
1事業者20万円を上限とします。
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補助対象期間
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認定初年度のみ1回
補助対象経費の詳細
- 機械装置等購入費
- 製作等をおこなうため、特に必要な機械装置、備品、器具工具等を購入する経費
- 印刷製本費
- 商品のパッケージ、ラベル等を印刷する経費
- 資料購入費
- 図書、参考文献、資料等を購入する経費
- 通信運搬費
- 郵便代、運搬代等の経費
- 借損料
- 製作等をおこなうために必要な機械装置、事務機器、倉庫、敷地等のレンタル料、リース料の経費
- コンサルタント費
- 事業の発展、向上のためにコンサルタント会社等を活用する経費
申請期限
2026年3月13日(金曜日)まで
申請方法
補助金の申請から交付までの流れは次のとおりです。
- 事業者は、事業を始める前に、申請書・収支計画書を準備し、市へ申請してください。
- 市で審査したのち、市から事業者へ交付決定通知書を送付します。
- 交付決定通知書が届いたら、事業者は、対象となる事業を開始します。
- 事業者は、事業が完了したら、すみやかに事業実績報告書・請求書を市に提出します。
- 市で審査したのち、市から事業者へ補助金を交付します。
申請に必要な様式
次の申請書および収支計画書に必要事項を明記し、企業港湾商工課窓口へ提出してください。
ご不明な点や相談がありましたら、企業港湾商工課までお問い合わせください。
神栖市地域特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)
収支計画書(様式第3号)
補助事業完了後に提出する様式
当該年度内に次の実績報告書および請求書に必要事項を明記し、企業港湾商工課窓口へ提出してください。
ご不明な点がありましたら、企業港湾商工課までお問い合わせください。
実績報告書(様式第5号)
請求書(様式第7号)
申請先・問い合わせ先
神栖市役所 企業港湾商工課
茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
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