地域特産品開発事業補助金

ページ番号1002791 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年4月25日

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神栖市の地域特産品に認定された商品をPRする事業や商品化する事業に対し補助金を交付します。
お店の看板商品として、観光客のお土産として、神栖市の魅力を発信する商品のPRや販路拡大を応援します。

2023年4月、最新の情報に更新しました。

補助対象者

次の要件を満たす個人、法人または団体とする。

  • 神栖市地域特産品に認定した商品があること
  • 市内に住所を有し、事業を継続できると認められる実績があること
  • 市税の滞納がないこと

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、次のいずれにも該当するものとする。

  • 既存の特産品をPRする事業
  • 認定された特産品を商品化する事業

補助対象経費

既存の特産品をPRする事業
  • 広報費(広告宣伝費、パンフレット等印刷費、イベント参加料、ホームページ作成費、印刷製本費等)
  • その他市長が特に必要と認める経費
認定された特産品を商品化する事業
  • 事業費(機械装置等購入費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料、コンサルタント費)
  • その他市長が特に必要と認める経費

補助対象経費の詳細

機械装置等購入費
製作等をおこなうため、特に必要な機械装置、備品、器具工具等を購入する経費
印刷製本費
商品のパッケージ、ラベル等を印刷する経費
資料購入費
図書、参考文献、資料等を購入する経費
通信運搬費
郵便代、運搬代等の経費
借損料
製作等をおこなうために必要な機械装置、事務機器、倉庫、敷地等のレンタル料、リース料の経費
コンサルタント費
事業の発展、向上のためにコンサルタント会社等を活用する経費

補助限度額

  • 補助対象経費の2分の1以内を補助します。
  • 既存の特産品をPRする事業は1事業者10万円まで(初年度から3年間)
  • 認定された特産品を商品化する事業は1事業者20万円まで(初年度のみ1回)

2023年度時点で既に認定された商品がある事業者は、2023年度から3年間、既存の特産品をPRする事業のみが対象となります。

申請期限

2024年3月13日(水曜日)まで

申請方法

補助金の申請から交付までの流れは次のとおりです。

  1. 事業者は、事業を始める前に、申請書・収支計画書を準備し、市へ申請してください。
  2. 市で審査したのち、市から事業者へ交付決定通知書を送付します。
  3. 交付決定通知書が届いたら、事業者は、対象となる事業を開始します。
  4. 事業者は、事業が完了したら、すみやかに事業実績報告書・請求書を市に提出します。
  5. 市で審査したのち、市から事業者へ補助金を交付します。

申請に必要な様式

次の申請書および収支計画書に必要事項を明記し、企業港湾商工課窓口へ提出してください。
ご不明な点や相談がありましたら、企業港湾商工課までお問い合わせください。

神栖市地域特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)

収支計画書(様式第3号)

補助事業完了後に提出する様式

当該年度内に次の実績報告書および請求書に必要事項を明記し、企業港湾商工課窓口へ提出してください。
ご不明な点がありましたら、企業港湾商工課までお問い合わせください。

実績報告書(様式第5号)

請求書(様式第7号)

申請先・問い合わせ先

神栖市役所 企業港湾商工課
茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。