創業支援融資利子補給制度
市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業に関する特定の融資を利用した人に対し、融資に係る3年間の利子を100%(年間上限20万円)補給します。
2025年7月1日からの制度一部改正にともない、様式等を変更しました(2025年7月更新)
制度の詳細
対象融資
本補給金の対象となるのは、次の融資です。
- 茨城県が定める創業支援融資
- 茨城県創業支援融資
- 茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
- 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
融資の詳細については、次のリンク先でご確認ください。
補助要件
次の要件すべてを満たすこと
- 市内に事業所を開設し、または開設を予定していること
- (個人事業主のみ)2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた方については、融資実行日時点で神栖市に住民票があること
- 制度改正により2025年7月1日から新たに追加となる要件です。融資の実行日が2025年6月30日以前である場合、神栖市外に住民票を置く個人事業主であっても、他の要件を満たしていれば本補給金の対象となります。
- 2023年4月1日以降に対象融資の実行を受けていること
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は、当該法人の代表者を含めて滞納がないこと)
- 過去に、この補給金の交付承認決定を受けていないこと
- 暴力団の構成員(その関係者またはその利益となる活動をおこなう者を含む)でないこと。
補助内容
- 補助金額
- 利息の100%(年間上限20万円)
- 補助期間
- 3年間
ただし、次のいずれかに該当する場合、それぞれに掲げる日をもって補助期間が終了となります。また、事業を連続して1月以上休止した場合は、その期間を補助期間から除きます。
- 融資の償還期限を繰り上げて償還を完了した場合:償還を完了した日
- 事業所を廃止または神栖市外に移転した場合:廃止または移転した日
- 2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた個人事業主が市外に転出した(住民票を市外に移した)場合:転出した日
申請から補給金の交付までの流れ
申請いただいてから、実際に補給金が交付されるまでの流れは次のとおりです。
- 融資の実行を受けた後、補給金の交付承認申請書類を提出。(初年度のみ)
- 市が利子補給に係る承認決定をおこない、承認決定通知書を送付します。
- 毎年1月から2月までの間に、交付申請書および請求書に関係書類を添えて提出します。(利子補給期間中は毎年度申請が必要)
- 市が補給金の額を決定し、交付決定通知書を送付します。
- 市からあらかじめご指定いただいた金融機関の口座に、補給金を振り込みます。
申請期限や期間については「交付承認申請」および「交付申請」の項目でご確認ください。
交付承認申請
- 初回のみ必要となる申請手続きです。融資の内容等が補助要件を満たしているかどうかを確認し、3年間の利子補給に係る補給金の交付を市が承認します。
- 次の書類を企業港湾商工課の窓口へ提出してください。利用した融資によって、提出書類が異なります。
茨城県が定める創業支援融資の場合の提出書類
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認申請書(様式第1号)
- 金銭消費貸借契約証書の写し
- 返済予定表の写し(融資実行日から融資終了日まで)
- 茨城県が定める創業支援融資を受けたことがわかる書類の写し(信用保証決定のお知らせなど)
日本政策金融公庫(国民生活事業)の創業時支援に係る融資の場合の提出書類
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認申請書(様式第1号)
- 借用証書の写し
- お支払額明細書の写し(融資実行日から融資終了日まで)
- 融資種別確認同意書
様式
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認申請書(様式第1号):パソコン入力用 (Word 13.1KB)
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認申請書(様式第1号):手書き用 (PDF 97.2KB)
- 融資種別確認同意書(日本政策金融公庫):パソコン入力用 (Word 8.5KB)
- 融資種別確認同意書(日本政策金融公庫):手書き用 (PDF 25.5KB)
提出期限
2026年1月30日(金曜日)まで
- 土曜日、日曜日および祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの時間帯で受け付けします。
- 2025年1月から12月までに実行された対象融資に係る交付承認申請を受け付けます。
- 2024年12月までに実行された融資に係る交付承認申請の受付は終了しました。
交付申請
市から利子補給金の交付承認決定を受けましたら、次の書類を企業港湾商工課の窓口へ提出してください。(利子補給期間中は毎年度申請が必要となります。)
提出書類
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付申請書(様式第5号)
- 神栖市創業支援融資利子補給金請求書(様式第7号)
- 融資返済証明書または年間の返済金額を証明するもの
融資返済証明書または年間の返済金額を証明するものについて
金融機関により、書類の名称が異なります。
- 日本政策金融公庫
-
お支払済額明細書
- 銚子信用金庫
- 融資取引明細表
- 中央労働金庫
- 融資取引明細証明書
- 茨城県信用組合
- 貸付金支払利息証明書
- 常陽銀行
- 受入利息証明書
- 千葉銀行
- 融資金利息証明書
- 水戸信用金庫
- 返済明細照会票
- なめがたしおさい農業協同組合
- 融資償還金額
- 筑波銀行
-
証貸取引異動照会票
受付期間
2026年1月5日(月曜日)から2月27日(金曜日)まで
土曜日、日曜日および祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの時間帯で受け付けします。
承認変更届出
融資の計画や返済条件等に変更が生じたときは、速やかに次の書類を企業港湾商工課の窓口へ提出してください。
提出書類
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認変更届出書(様式第3号)
- 返済条件等が変更となったことを証する書類
様式
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認変更届出書(様式第3号):パソコン入力用 (Word 10.8KB)
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付承認変更届出書(様式第3号):手書き用 (PDF 51.5KB)
要項
申請先・お問い合わせ先
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp
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