ネーミングライツとは

ページ番号1013819 掲載日 2026年5月22日

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ネーミングライツとは、公共施設などに法人名や商品名などを「愛称」として付与し、施設の名称として使用する代わりに、その命名権者(ネーミングライツパートナー)から対価などを得て、施設の運営に活用する制度です。

神栖市のネーミングライツについて

市では、自主財源の確保や施設の更なる魅力の向上を目的にネーミングライツ制度を推進します。
ネーミングライツ料は、施設等の維持管理や運営の一部として役立てます。
また、ネーミングライツパートナーからご提案いただいたアイデアを活用し、施設の魅力向上や地域活性化を図ります。

なお、ネーミングライツは、あくまで施設に愛称を付与するものであり、条例で定められている正式名称を変更するものではありません。

期待される効果

市有資産の有効活用と自主財源の確保

市有資産を有効活用し、管理運営費用の一部を確保することができます。

法人・団体等との連携による市民サービスの向上
法人・団体等からの施設の魅力向上につながる提案による市民サービスの向上を図ります。
地域の活性化
法人・団体等のノウハウを活用したこれまでにないイベント開催などによる地域活性化につなげます。

ネーミングライツパートナーのメリット

広告効果による認知度の向上
愛称が事業や広報等を通じてメディアや市民等へ発信されることによって、法人名や商品名の認知度向上につながります。
法人・団体等のイメージの向上
公共施設を支援することで、地域密着型企業としての信頼や親近感を醸成できます。また、「親しみ」や「クリーンさ」といったイメージにつながります。

制度概要

応募資格
事業の趣旨に賛同し、ネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力と信用を備えた法人、団体
提案事項
  • 必須:ネーミングライツ料、施設の愛称
  • 任意:施設の魅力向上につながるアイデアや物品・役務等の提供に関する提案など
愛称
公共の施設にふさわしく、親しみやすさ、呼びやすさ等の点から市民の理解が得られるもの
期間
原則として3年以上(最長5年)
ネーミングライツ料の用途
施設の維持管理や運営に充てることを原則とします
費用負担
  • 市:市が作成するパンフレット等の印刷物や市のホームページの表示変更
  • 事業者:敷地内外の看板等の表示変更、契約期間終了後の原状回復

その他詳細は、各施設ごとの募集要領等をご確認ください。

応募から契約までの流れ

  1. 応募の受付期間はおおよそ1か月程度です。
  2. 応募された書類をもとに選定審査会において優先候補者および交渉の優先順位を決定します。
  3. 契約内容等について施設担当課と協議をおこない、双方が合意のうえ、契約を締結します。
  4. 契約締結後、施設の表示等の変更をおこない、愛称使用を開始します。

募集施設は、次のリンク先にてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1176 FAX:0299-90-1112
メール:g-keiei@city.kamisu.ibaraki.jp

デジタル推進室 電話:0299-90-1124

市へのご意見・ご要望について

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