墓地経営の許可要件

ページ番号1002664 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定に基づき、墓地の新設等おこなうには市の許可が必要です。
例として、お寺、宗教法人、個人の墓地(自己所有地に一族のために設けられた墓)や地域の共同墓地(地区墓地)を新設、移設、拡張する場合に許可が必要となります。

納骨するための墓地区画が必要な場合、既存の許可を受けている墓地等を使用してください。

墓地経営の許可要件

原則、地方公共団体や宗教法人、公益法人しか、許可できません。

国(厚生労働省)は、墓地の経営には、永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合にも、宗教法人、公益法人等に限られるとしています。
この考えから、神栖市では、墓地経営(墓地の新設や移設、拡張等の許可)できるのは、次のとおりとしています。

墓地の新設や移設、拡張等の許可の対象

  • 地方公共団体
  • 宗教法人
    当該宗教法人の規則に、宗教法人法第6条第1項に規定する公益事業として、当該墓地の経営をおこなうことについて規定があり、市内に主たる事務所を有するもの。
  • 墓地等の経営を目的とする公益法人
    公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する公益法人で、市内に主たる事務所を有するもの。
  • 地域共同体
    地区等の地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地
  • 個人
    墓地使用者自らが経営する墓地

行政区等の地域共同体が共同墓地を経営する場合の許可要件

  • 申請に係る地域共同体の構成員が市内及びそれに隣接する市町村の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。
  • 当該墓地を経営しようとする地域の交通等の事情を勘案し、当該墓地の必要性があること。
  • 墓地経営に関し市長が必要と認める要件が十分に備わっていること。

墓地使用者自らが個人墓地を経営する場合の許可要件

  • 災害の発生又は公共事業の施行により墓地を移転することが必要となった場合において、墓地使用者がその市内及びそれに隣接する市町村の区域内の既存の墓地を求めることができないこと。
  • 当該墓地を経営しようとする者が居住する地域の交通等の事情を勘案し、当該墓地の必要性があること。
  • 墓地経営に関し市長が必要と認める要件が十分に備わっていること。

掲載しているもの以外の基準や許可申請等に必要な書類について

墓地等の新設や移設の許可については、掲載しているものの基準の他にも、非営利性及び永続性が確保できるような様々な条件を満たす必要があります。
また、申請には、図面(位置図・平面図・立面図・配置図・構造仕様書・公図)や登記全部事項証明書・履歴事項全部証明書・各種計画書・同意書等、多くの書類作成が必要となるほか、場合によっては、予定地周辺に住んでいる住民への説明等も必要になります。
そのため、計画から書類作成、申請、審査、許可までに多くの作業や時間を必要といたしますので、墓地等の新設や移設を検討される場合は、早めに環境課の窓口までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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