墓地等の設置場所・構造設備の基準

ページ番号1002666 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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市では、「神栖市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」及び「神栖市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の施行に関する規則」により、墓地等について、次のとおり基準を定めております。ただし、土地の状況、構造設備等から支障がないと市長が認めるときは、この限りではない場合もございます。

墓地の設置場所の基準

  • 国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100メートル以上の距離にあること。
  • 高燥で、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
  • 墓地等を経営するものが所有する土地で、所有権以外の権利が存しないこと。ただし、地方公共団体が墓地等を経営するとき、又は市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

墓地の構造設備の基準

  • 墓地の区域の周囲に塀、生垣等を設けていること。
  • 敷地内に雨水等が停留しないための措置が講じられていること。
  • 墓地及び墳墓の面積は、規則で定める範囲内であること。(次の項目で基準を説明します。)

墓地及び墳墓の面積基準

  • 墓地の面積は、16.5平方メートルに墳墓の数を乗じて得た面積を上限とする。
    • ア:寺院墓地は、墓地の使用を希望する信者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。
    • イ:宗教法人が経営する霊園墓地は、申請に係る土地の存する市内の住民の現在の墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。
    • ウ:公益法人が経営する墓地は、申請に係る土地の存する市内及びその近辺の住民の現在及び市の地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。
    • エ:共同墓地は、地域共同体の構成員で墓地の使用を希望するための墳墓を設置するのに必要な面積であること。
    • オ:個人墓地は、墓地使用者の墳墓を設置するのに必要な面積であること。
  • 1墳墓当たりの面積は、3平方メートル以上12平方メートル以下とする。ただし、他の墳墓との間に著しい格差が生じないときは、12平方メートル以下とする。
  • 墓地面積に対する墳墓設置面積は、墓地面積を次の表の左欄に掲げる面積の部分に区分し、各区分ごとの面積に順次同表の右欄に掲げる率を乗じて得た面積を合計した面積以下とする。

墓地の面積基準の割合

  • 5,000平方メートル以下の面積の部分:4分の3
  • 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積の部分:2分の1
  • 10,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下の面積の部分:3分の1
  • 100,000平方メートルを超える面積の部分:4分の1

納骨堂の構造設備の基準

  • 納骨堂にあっては、その周囲に相当の空地を有するとともに、独立した耐火構造の建物とし、かつ、納骨装置には施錠ができること。
  • 必要な換気設備を設けること。
  • 寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

火葬場の構造設備の基準

火葬場の構造設備は、その周囲に塀等を設け、完全燃焼及び臭煙防止構造の火葬炉並びに火葬に必要な付属施設を有しなければならない。
ただし、土地の状況、構造設備等から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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