法定外公共物の使用許可申請

ページ番号1002758 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいいます。一般的には、認定外道路(赤道・里道)や水路(青道)と呼ばれており、昔は農道や農業用水路などとして活用されていたものを指します。
法務局に備え付けの公図では「道」・「水」と表示されています。

2024年4月、様式を更新しました。

こんな時は申請が必要です

市が保有する水路(法定外公共物の水路など)に工作物や施設を設け、継続して使用する場合は申請が必要になります。

具体的には次のような場合です。

通行用出入口として利用したい

建築確認の際、道路へ接続するために、水路へ橋架け・蓋架けをする場合は許可が必要になります。許可できる幅員は原則8メートルまでです。

雨水を農業用水路に放流したい

雨水については宅内処理が原則です。オーバーフローした分を放流する場合は許可が必要になります。

生活排水を農業用水路に放流したい

新築・改築工事に伴い合併処理浄化槽の排水管を農業用水路に接続して放流する場合は許可が必要になります。

ご注意ください

市内には道路整備課が所管する道路側溝や、下水道が所管する排水路など、さまざまな水路が存在します。これから橋架けや放流しようとする水路の担当課を、申請前に必ずご確認ください。

申請方法について

申請書に必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、問い合わせ先の農林課へ郵送または直接持参してください。

提出書類

提出部数は各1部ずつです。

  • 法定外公共物(使用・工事)許可申請書
  • 位置図
  • 現況図
  • 工事設計書(平面図、構造図、断面図等)
  • 工事計画書
  • 関係権利者(水利権者・行政委員等)の同意書
  • 誓約書
  • その他市長が必要と認めるもの

申請書等ダウンロード

申請時に提出するもの

工事が終わったら提出するもの

相続人、合併又は分割により設立される法人が提出するもの

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

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