農地中間管理事業の支援措置

ページ番号1010204 掲載日 2023年1月1日 更新日 2025年8月25日

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2025年8月、最新の情報に更新しました。

茨城県農地中間管理機構に農地を最低6年以上貸し付けた場合には、次のような支援が受けられます。
地域計画が策定されている区域において協力金を交付します。

地域の取り組みへの支援

地域集積協力金

地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けることにより、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域を支援します。

交付要件

  • 交付対象農地のうち1割以上が新たに担い手に集積されること、または地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積が10%以上増加すること。
  • 貸付等総面積に占める1ヘクタール以上の団地面積が10%以上であること

交付単価

  • 機構の活用率80%超:交付単価10アールあたり28,000円

機構の活用率=機構への貸付総面積÷地域の農地面積

集約化奨励金

機構からの転貸により、農地の集約化に取り組む地域、または集約化の取り組みに併せ、受け手が位置付けられていない農地を集約化し当該農地を引き受けやすくする取り組みを支援します。

交付要件

  • 地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積の割合が10%以上増加すること(翌々年度までに満たすこと)
  • 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ヘクタール以上の団地面積割合が10%以上増加すること(3年後の年度までに満たすこと)

また、次のいずれかの成果目標を設定する必要があります。

  • 販売額または所得額の10%以上の増加
  • 生産コストの10%以上の削減
  • ほ場作業時間の10%以上の削減
  • 前述に準ずる目標(地方農政局等と協議が必要)

交付単価

  • 区分1(団地面積の割合が10%以上増加):交付単価10アールあたり10,000円
  • 区分2(団地面積の割合が20%以上増加、または既に30%以上の地域は1団地当たりの平均面積が1.5倍以上):交付単価10アールあたり30,000円

お問い合わせ

農地中間管理事業の活用を検討される方

農地中間管理事業の活用を検討される方は、神栖市農林課へご相談ください。手続き・支援措置の活用方法についてご案内します。

申請窓口:農林課(電話:0299-90-1008)

農地中間管理事業の制度に関すること

茨城県農地中間管理機構(公益社団法人 茨城県農林振興公社)
水戸市上国井町3118-1
電話:029-350-8687

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

市へのご意見・ご要望について

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