農用地区域の変更申請(農振除外)
2025年2月、申請スケジュールの変更について追記しました。
具体的な事業計画のある人は、農林課までお問い合わせください。
なお、申し出のあった土地全てが除外できるものではありません。
申請スケジュールの変更について
地域計画の策定に伴い、令和7年度以降の農用地区域からの除外申請は、年3回(4月、8月、12月の10日締切)の受付に変更となります。
農用地区域の変更申請(農振除外)
農業振興地域内の農用地区域に指定された土地は、原則として農業以外の目的で利用することができません。
しかし、やむを得ず農業以外の目的で利用する理由がある場合は、法律の要件を全て満たす場合に限って、農用地区域の変更申請をおこなうことにより、農用地区域から除外(農振除外)することができます。
なお、変更の手続きにあたり、県との協議や、変更案の公告、縦覧等が法律で義務付けられているため、申請の締切日から手続き完了まで約半年から8か月を要します。
また、手続き完了までは申請の事業は行えませんので、ご注意ください。
農用地区域から除外するには
農業振興地域の農用地区域に入っているかどうかの確認については、除外したい土地の地番を明示してお問い合わせください。電話で確認することもできます。
農用地区域の除外手続きについては、「農業振興地域の整備に関する法律」において、除外できる要件等が定められています。まず、除外できる見込みがあるかどうか、ご相談ください。
除外の手続きには、公告・縦覧、県との協議等の手続きが必要となりますので、申請から除外まで約半年から8か月を要します。
申請様式については、除外の見込があると判断した場合のみ、問い合わせ先窓口にて配布しています。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp
土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。