障害者虐待防止法

ページ番号1002139 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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誰であっても障害のある方を虐待してはいけません。

「虐待行為」の定義

  • 身体的虐待:暴力、体罰、過剰な投薬など
  • 性的虐待:わいせつな行為をする・させる・見させる
  • 心理的虐待:暴言、無視、侮辱的態度など
  • ネグレクト(養育・介護放棄):食事を与えない、世話の放棄、病院に行かせない、など
  • 経済的虐待:年金や賃金を横取りする、不利な取引をする、など

虐待に気がついたら

障害者虐待に気がついた方は、市への通報義務があります。(通報者の情報は秘密です)
地域ぐるみの対応が、虐待されている方を救い、その家族が抱える問題の解決につながります。

お問い合わせ先

月曜日から金曜日

神栖市障害者虐待防止センター(障がい福祉課)
電話:0299-90-1137
FAX:0299-90-1324

土曜日・日曜日・祝日

市役所警備員室(電話:0299-90-1111)にご連絡ください。折り返し担当者から連絡します。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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