成年後見制度

ページ番号1003933 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月6日

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認知症や障害などにより判断能力が十分でない方が、不利益をかぶらないよう法的に保護し、支援するための制度です。

選出された後見人が、本人の利益を考え、代わりに財産管理や契約などをおこなうことができます。また、後見人を介さずに本人だけでおこなった契約が不利益なものであれば取り消すことができます。

成年後見制度とは

将来が心配な人も利用できます

成年後見制度は、次の2つに分けられます。

法定後見制度

すでに判断能力が十分でない方を対象としている制度

任意後見制度

現在はしっかりしているが、将来、判断能力が不十分になった場合に備える制度

こんな場合に対応できます

家族が認知症などの場合

  • 父が、過去に訪問販売でトラブルにあった。また被害にあわないか心配。
  • 自分が高齢になったので、母に関する手続きを誰かにしてもらいたい。
  • 父に代わり自分が父の不動産を売り、今後の介護費用に充てたい。

将来に備えたい場合

  • 認知症が進行しても、サービスなどを利用しながら自分らしく生活したい。
  • 子どもも、頼れる親族もいないため、年をとってからが心配。
  • 子どもに知的障害がある。自分がいなくなったとき代わりに契約や財産管理などをして欲しい。

成年後見制度の利用

法定後見制度では「本人・配偶者・四親等内親族・市区町村長など」が「家庭裁判所」で、任意後見制度では「本人」が「公証役場」で、手続きをおこないます。
手続きには諸費用がかかります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

市民後見人とは

市民後見人については次の厚生労働省のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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