健康保険適用の治療用装具(補装具)・治療用眼鏡等を作ったとき:医療費助成

ページ番号1007517 掲載日 2021年3月29日

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医療機関で治療のため、医師からの指示に基づいて治療用装具(補装具)・治療用眼鏡等を作った場合、健康保険適用の範囲内が医療費助成(マル福・神福)の対象となります。

一旦、全額(10割)を負担していただき、加入している健康保険組合に申請していただくと健康保険組合が認めた費用のうち、7割(就学前は8割)が支給されます。

申請方法につきましては、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

健康保険組合から支給決定後、残りの3割(就学前は2割)の金額をマル福または神福から助成します。
なお、治療用装具(補装具)・治療用眼鏡等は、保険適用基準の上限額等がありますので、必ずしも支払った全額に対して助成が受けられるわけではありません

申請に必要なもの

  • 装具・眼鏡の領収書
  • 装具の意見書または装具装着証明書:眼鏡等の場合、作成指示書または処方せん
  • 健康保険組合からの支給決定通知書
  • マル福または神福の医療福祉費受給者証
  • 健康保険証
  • 口座がわかるもの

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健康増進部 国保年金課
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電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

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医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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