県外受診などの医療費払い戻しの申請期限:医療福祉費助成(マル福・神福)

ページ番号1006352 掲載日 2020年4月22日 更新日 2023年5月8日

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県外の医療機関(薬局を含む)を受診する時は、医療福祉費受給者証(マル福・神福)を使うことができません。
健康保険証のみで受診し、一部負担金を支払って領収書を受け取ってください。後日、市の申請窓口にて払い戻しの手続きをしてください。

この払い戻しの手続きは、受診された月から5年以内であればいつでも申請できます

2023年5月、最新の情報に更新しました。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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