県外医療機関にかかった場合には:医療福祉費助成(マル福・神福)

ページ番号1001900 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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県外の医療機関で受給者証は使えません。
保険証のみで受診し、後日、国保年金課または市民生活課で払い戻しの手続きをしてください。

2024年4月、証明書様式を更新しました。

申請するには

申請時期

受診をした翌月以降に申請してください。

申請期限

受診された月から5年以内であればいつでも申請できます。

持ちもの

  • 受給者証
  • 保険証
  • 領収証の原本:月ごとにまとめてください
  • 口座番号がわかるもの:受給者本人または保護者名義

領収書

受給者氏名・保険点数・領収金額・診療日の記載があるもの

領収書の原本が他の申請に必要なときは

領収書の原本とコピーの両方をお持ちください。(市役所側でコピーをとることはできません。また、市役所にコピー機はありません)
原本は確認印を押してからお返しします。
ただし、原本だけしか持ってきていない場合は返却できません。

領収書を紛失したとき

領収書を紛失した場合は、医療機関等に支払証明書を1か月分ごとに発行してもらってください。
なお、証明書の発行手数料がかかることがありますので、医療機関等に確認してください。

2万円以上の支払いをしたときは

手術などで医療費が高額(2万円以上)になった場合は、マル福・神福の払い戻し手続き前に、ご自身が加入している健康保険組合に「高額療養費」や「付加給付金」を受けられるかどうかご確認ください。

受けられる場合には、ご自身が加入している健康保険組合から支給決定通知書を受け取ってからマル福・神福の払い戻し手続きをお願いします。

給付金を差し引いた額での支給となります。

高額療養費、付加給付金の申請には時効がありますので、早めに手続きするようお願いします。
詳しくは加入している健康保険組合へお問い合わせください。

支払い時期

受診月の翌月から3か月後の月末に指定口座に振り込む予定です。ただし、確認等で4か月以上の期間がかかる場合もあります。

例:7月受診分を申請したら、10月末に振り込む予定です。

振り込み額

一部負担金からマル福・神福の自己負担金分を差し引いた額となります。

申請窓口

神栖市役所 国保年金課(3番窓口)

茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143

波崎総合支所 市民生活課

茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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