神福老人:高齢者

ページ番号1001898 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年12月2日

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2024年12月、最新の情報に更新しました。

70歳になると、健康保険を使って病院や薬局などにかかったとき、医療費の自己負担割合は、原則2割となります。
市では、68歳・69歳の人を対象に、自己負担が2割となるように助成をおこなっています。

対象者

神栖市に住む68歳と69歳の人。
ただし、現役並み所得者および後期高齢者医療制度の被保険者は対象者とはなりません。

現役並み所得者とは

次の両方に該当する人が同一世帯にいる場合、神福老人制度は非該当となります。

  • 68歳以上75歳未満で、住民税課税所得が145万円以上の人(現役並み所得となる世帯の収入)
  • 次のいずれかを満たす人
    • 68歳以上75歳未満の者が1人の世帯の場合、年収が383万円以上
    • 68歳以上75歳未満の者が複数の世帯の場合、合計の年収が520万円以上

対象期間

68歳の誕生月の初日から70歳の誕生月の末日まで

手続きに必要なもの

該当者には、68歳になる誕生月の前月中旬ごろに通知を郵送します。
必要な持ちものは次の通りです。

  • 手続きの案内通知
  • 来庁者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の場合は1点、その他は2点)
  • 通帳またはキャッシュカード
  • マイナ保険証をお持ちの人:マイナポータルの印刷画面
    (氏名、生年月日、記号、番号、枝番、資格取得年月日、被保険者氏名または世帯主氏名、保険者番号、保険者名が確認できる画面)
  • マイナ保険証をお持ちでない人:資格確認書または従来の保険証

支給方法

支払い後に払い戻しされる「償還払い」となります。また、医療機関によって、次のように異なります。

神栖市、鹿嶋市および鉾田市の医療機関(接骨院などを除く)

「医療福祉費償還払申請書」(黄色の用紙)を提出のうえ、医療保険の一部負担金(3割)をお支払いください。
後日、神栖市より自己負担分(2割)を除いた額(1割)を登録口座に振り込みします。
市の窓口に来る必要はありません。

前述以外の医療機関(接骨院なども含む)

医療保険の一部負担金(3割)を支払い、領収書を持って市の窓口で申請してください。
領収書は、氏名・保険点数が記載されているもの、または保険適用分と自費分が明示されているものをお持ちください。

後日、自己負担分(2割)を除いた額(1割)を登録口座に振り込みます。

申請窓口

神栖市役所 国保年金課(3番窓口)

茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143

波崎総合支所 市民生活課

茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111

健康保険情報が変わったら

健康保険情報に変更があった場合には、必ず届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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