医療福祉費支給制度(神福老人制度)における該当者判定誤りについて

ページ番号1013075 掲載日 2025年7月23日

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医療福祉費支給制度(神福老人制度)の年次判定において、該当者の判定誤りが判明しましたので、お知らせいたします。

事案の経緯と対応

2025年7月15日(火曜日)

令和7年度所得一斉判定の結果を通知。

2025年7月17日(木曜日)

当該通知者から、「所得(収入)制限内だが制度非該当の通知が届いた」との連絡を受け、再度確認をおこなったところ、制度対象者であることが判明。

判定委託事業者へ改めて判定を依頼。

2025年7月18日(金曜日)

納品された再判定結果を確認し、判定誤りの件数が確定。

判定誤りの件数

  • 本来該当だが非該当の通知をした方:159件
  • 改めて判定した結果、今回から該当する方:41件(未発送)

合計:200件

神福老人制度について

市独自制度で、所得(収入)制限内の68歳・69歳の方を対象に、保険診療分の医療費が3割負担から2割負担になるように、1割相当額分を助成するものです。

例年7月に、前年所得による再判定をおこないます。

制度の利用には所得(収入)制限があります。次の両方に該当する世帯は非該当となります。

  • 住民税課税標準額145万円以上の68歳から74歳の方がいる
  • 世帯の68歳から74歳の方の収入合計が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)

原因

判定委託事業者と判定条件の解釈に行き違いが生じ、所得(収入)制限が「住民税課税標準額145万円以上の68歳から74歳の方がいる、かつ世帯の68歳から74歳の方の収入合計が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)」から「住民税課税標準額145万円以上の68歳から74歳の方がいる、または世帯の68歳から74歳の方の収入合計が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)」の内容に変更されていたものです。

今後の対応

7月23日(水曜日)に、誤って通知した方へ、引き続き対象者である旨の謝罪文書を発送し、未発送となっていた新規対象の方には、手続きの案内を送付いたします。

再発防止策

委託内容および納品後の確認作業を徹底し、再発防止に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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