マル福:医療福祉費支給制度(県の制度)
県の制度(通称 マル福)
病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(1割~3割の部分)を助成する制度です。次のいずれかに該当し、所得が一定以下の方が対象です。
2024年4月、様式を更新しました。
対象者
- 0歳から小学校6年生までの外来および入院
- 中学生から高校生相当まで(18歳になった日以後、最初の3月31日まで)の入院
- 母子手帳の交付を受けた妊産婦
- ひとり親家庭の母子または父子
- 身体障害者手帳の1級、2級または3級の内部障害に該当している人
- 療育手帳がマルAまたはA
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下
- 特別児童扶養手当1級の対象児童
- 障害年金1級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 身体障害者手帳4級かつ知能指数が50以下(2024年4月1日から対象)
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数が50以下(2024年4月1日から対象)
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級(2024年4月1日から対象)
対象のページへのリンク
診療を受けるには
県内で診療を受ける場合
保険証とマル福受給者証を医療機関の窓口に提示すれば、外来または入院自己負担金のみの支払い(重度障害者は無料)になります。
県外で診療を受ける場合
保険証を医療機関の窓口に提示し、一部負担金を支払い領収書を受け取ってください。
後日、国保年金課(市役所本庁舎)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)の窓口で払い戻しの手続きをしてください。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
自己負担金など
外来自己負担金
1つの医療機関(薬局を除く)につき、1日600円まで。ひと月2回まで、上限1,200円です。
入院自己負担金
1日300円まで。ひと月上限3,000円です。(10日以上入院した場合でも3,000円)
委任状について
受給者本人・配偶者・保護者等以外の代理人が申請をする場合、委任状が必要です。
また、分娩者手当金の振込口座が分娩者以外の場合、委任状が必要です。
申請窓口
神栖市役所 国保年金課
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143
波崎総合支所 市民生活課
茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
市へのご意見・ご要望について
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