マル福・神福:医療福祉費支給制度
2024年12月、最新の情報に更新しました。
マル福(県の制度)
病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(1割~3割の部分)を助成する制度です。次のいずれかに該当し、所得が一定以下の人が対象です。
対象者
- 0歳から小学校6年生までの外来および入院
- 中学生から高校生相当まで(18歳になった日以後、最初の3月31日まで)の入院
- 母子手帳の交付を受けた妊産婦
- ひとり親家庭の母子または父子
- 身体障害者手帳の1級、2級または3級の内部障害に該当している人
- 療育手帳がマルAまたはA
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下
- 特別児童扶養手当1級の対象児童
- 障害年金1級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 身体障害者手帳4級かつ知能指数が50以下(2024年4月1日から対象)
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数が50以下(2024年4月1日から対象)
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級(2024年4月1日から対象)
神福(市独自の制度)
マル福に該当しない次のいずれかの人が対象です。
対象者
- 所得制限によりマル福の対象とならなかった人
- 中学生および高校生相当(18歳になった日以後、最初の3月31日まで)の外来分
- 母子手帳の交付を受けた妊産婦でマル福の対象とならない疾病
- 戦傷病者特別援護法に定める戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けている者)
- 68歳、69歳の人(現役並み所得者および後期高齢者医療制度の被保険者は除く)
出産分娩者などに対する手当金(分娩者手当金)
出産分娩者に対して、出産費の一部補助として、子ども1人につき20,000円が支給されます。
早産・流産・死産の場合、妊娠12週以降であれば、支給の対象となります。
出生届後、医療福祉制度の申請と同時に手続きしてください。
対象のページへのリンク
委任状
受給者本人・配偶者・保護者など以外の代理人が申請をする場合、委任状が必要です。
また、分娩者手当金の振込口座が出産分娩者以外の場合、委任状が必要です。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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