神福:戦傷病者(市の医療福祉費支給制度)
2021年4月、様式変更に伴い、手続きに必要なものを変更しました。
対象者
戦傷病者特別援護法に定める戦傷病者。(戦傷病者手帳の交付を受けている者)
対象期間
戦傷病者手帳の交付を受けている期間。
支給方法
償還払いとなります。
医療機関において医療保険の一部負担金を支払い、その後領収書(氏名・保険点数が記載されている領収書または保険適用分と自費分が明示されている領収書)を市の申請窓口に申請してください。
後日、自己負担分を除いた額が支給されます。
自己負担について
自己負担金はありません。
ただし、入院時の食事代は2007年4月からは全額自己負担となりました。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 戦傷病者手帳
申請窓口
神栖市役所 国保年金課(3番窓口)
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143
波崎総合支所 市民生活課
茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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