神福:医療福祉費支給制度(市独自の制度)

ページ番号1001902 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、最新の情報に更新しました。

市独自の制度(通称:神福)

病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(1割~3割の部分)を助成する神栖市独自の制度です。
次のいずれかに該当する人が対象です。

  • 所得制限によりマル福の対象とならなかった人
  • 中学生および高校生相当(18歳になった日以後、最初の3月31日まで)の外来分
  • 母子手帳の交付を受けた妊産でマル福の対象とならない疾病
  • 戦傷病者特別援護法に定める戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けている者)
  • 68歳、69歳の人(現役並み所得者および後期高齢者医療制度の被保険者は除く)

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診療を受けるには

小児(0歳~高校生相当まで)、ひとり親家庭、重度心身障害者

県内で診療を受ける場合

保険証と受給者証を提示し、自己負担金をお支払いください。
なお、重度心身障害者に自己負担はありません。

県外で診療を受ける場合

受給者証は使えません。領収書を受け取り、後日、国保年金課または市民生活課で返金申請をしてください。

妊産婦と68歳・69歳の人

神栖市・鹿嶋市・鉾田市の医療機関を受診する場合

一部負担金(3割)をいったん支払い、支給申請書(紫色または黄色の用紙)を医療機関に提出してください。

後日、口座振り込みで支給します。市の窓口に来る必要はありません。

神栖市・鹿嶋市・鉾田市以外の医療機関に受診する場合

一部負担金(3割)をいったん支払い、国保年金課または市民生活課で返金申請をしてください。

自己負担金

外来自己負担金

医療機関(薬局を除く)ごとに1日600円まで、月2回までの自己負担。
重度心身障害者は自己負担なし。
68歳・69歳の人は、医療費の2割の自己負担。

入院自己負担金

医療機関ごとに1日300円まで、月3,000円までの自己負担。
重度心身障害者は自己負担なし。
68歳・69歳の人は、医療費の2割の自己負担。

入院時の食事代

全額自己負担です。

返金申請

申請には次のものが必要です。

  • 保険証
  • 受給者証
  • 振り込み口座のわかるもの
  • 領収書原本(受給者氏名・保険点数・領収金額・診療日の記載があるもの)

出産者等に対する手当金(分娩者手当金)

出産分娩者に対して、出産費の一部補助として、子ども1人につき20,000円が支給されます。
早産・流産・死産の場合、妊娠12週以降であれば、支給の対象となります。

出生届後、医療福祉制度の申請と同時に手続きしてください。

委任状

受給者本人・配偶者・保護者等以外の代理人が申請をする場合、委任状が必要です。
また、分娩者手当金の振込口座が分娩者以外の場合、委任状が必要です。

休日診療

休日診療の日程などは、次のリンク先をご確認ください。

申請窓口

神栖市役所 国保年金課(3番窓口)

茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143

波崎総合支所 市民生活課

茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

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