神福:医療福祉費支給制度(市独自の制度)
医療費の助成には県の制度と市独自の制度があります。
2023年5月、文言を追加しました。
市独自の制度(通称 神福)
神栖市に住所を有し各健康保険に加入する次の対象者が保険医療を受けた場合、自己負担しなければならない費用(1割~3割)の一部を市で助成する制度です。
対象者
- マル福該当者の中学1年生~高校生相当(18歳になった日以後、最初の3月31日まで)の外来受診分
- 所得制限により該当しない0歳~高校生相当までの小児
- 所得制限によりマル福に該当しない母子手帳の交付を受けた妊産婦
- 所得制限によりマル福に該当しないひとり親家庭の母子または父子
- 所得制限によりマル福に該当しない重度心身障害者
- 戦傷病者特別援護法に定める戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けている者)
- 68歳、69歳の人(現役並み所得者および後期高齢者医療制度の被保険者は除く)
対象のページへのリンク
- 神福:小児(市の医療福祉費支給制度)
- 神福:妊産婦(市の医療福祉費支給制度)
- 神福:ひとり親家庭(市の医療福祉費支給制度)
- 神福:重度心身障害者・高齢重度心身障害者(市の医療福祉費支給制度)
- 神福:戦傷病者(市の医療福祉費支給制度)
- 神福老人:高齢者(市の医療福祉費支給制度)
診療を受けるには
小児(0歳~高校生相当まで)、ひとり親家庭、重度心身障害者
県内で診療を受ける場合
保険証と神福受給者証を医療機関の窓口に提示すれば、外来または入院の自己負担金のみの支払いになります。
なお、重度心身障害者は自己負担はありません。
県外で診療を受ける場合
保険証を医療機関の窓口に提示し、一部負担金を支払い領収書を受け取ってください。
後日、市の申請窓口(国保年金課または市民生活課)で払い戻しの手続きをしてください。
妊産婦と68歳・69歳の人
神栖市・鹿嶋市・鉾田市の医療機関に受診する場合
支給申請書(紫色または黄色の用紙)を神栖市、鹿嶋市、鉾田市の医療機関の窓口に提出すると、後日、口座振り込みで支給します。市の窓口に来る必要はありません。
神栖市・鹿嶋市・鉾田市以外の医療機関に受診する場合
医療保険の一部負担金(3割)を支払い、領収書を持って市の申請窓口(国保年金課または市民生活課)で申請してください。
領収書は、氏名・保険点数が記載されているもの、または保険適用分と自費分が明示されているものをお持ちください。
後日、自己負担分(2割)を除いた額(1割)を登録口座に振り込みます。
自己負担金
外来自己負担金
医療機関(薬局を除く)ごとに1日600円まで、月2回までの自己負担。
重度心身障害者は自己負担なし。
68歳・69歳の人は、医療費の2割の自己負担。
入院自己負担金
医療機関ごとに1日300円まで、月3,000円までの自己負担。
重度心身障害者は自己負担なし。
68歳・69歳の人は、医療費の2割の自己負担。
入院時の食事代
全額自己負担です。
払い戻しの手続き
申請には次のものが必要です。
- 保険証
- 神福受給証
- 振り込み口座のわかるもの
- 医療機関の領収書
- 氏名・保険点数が記載されている領収書、または、保険適用分と自費分が明示されている領収書
出産者等に対する手当金(分娩者手当金)
出産分娩者に対して、出産費の一部補助として、子ども1人につき20,000円が支給されます。
早産・流産・死産の場合、妊娠12週以降であれば、支給の対象となります。
出生届後、医療福祉制度の申請と同時に手続きしてください。
委任状について
受給者本人・配偶者・保護者等以外の代理人が申請をする場合、委任状が必要です。
また、分娩者手当金の振込口座が分娩者以外の場合、委任状が必要です。
休日診療
休日診療の日程などは、次のリンク先をご確認ください。
申請窓口
神栖市役所 国保年金課(3番窓口)
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143
波崎総合支所 市民生活課
茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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