神福:妊産婦(市の医療福祉費支給制度)

ページ番号1001891 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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医療機関を利用した場合、保険診療の自己負担分(3割の部分)を一部助成する神栖市独自の制度です。

2024年4月、様式を更新しました。

対象について

対象者

母子健康手帳の交付を受けている妊産婦(所得制限によりマル福に該当しない方及びマル福受給者の産科、婦人科以外の受診分)

対象期間

母子手帳交付月の初日から出産日(流産、死産を含む)の翌月の末日まで。
(母子手帳交付日の翌月末までに手続きをした場合)

ただし、次の点にご注意願います。

  • 母子手帳交付日の翌月末に申請した場合は、申請月初日からの助成となります。
  • 保険証の内容が確認できない期間は、助成対象外です。

支給方法

償還払いとなります。

神栖市、鹿嶋市および鉾田市の医療機関(接骨院等を除く)

  1. 神栖市、鹿嶋市、鉾田市の医療機関(接骨院等を除く)において保険診療一部負担金を支払い、同時に「妊産婦医療福祉費支給申請書(紫色の用紙)」を提出してください。
  2. 後日、市より自己負担分を除いた額が支給されます。

前述以外の医療機関(接骨院等を含む)

  1. 神栖市・鹿嶋市・鉾田市以外の医療機関(接骨院等を含む)においては、保険証を医療機関の窓口に提示して、保険診療の一部負担金を支払い、領収書をお受け取りください。
  2. 領収書(氏名と保険点数が記載されている領収書、または、保険適用分と自費分が明示されている領収書)を市に提出して払い戻しの手続きをしていただきます。
  3. 後日、市より自己負担分を除いた額が支給されます。

自己負担金

外来自己負担金

1つの医療機関(薬局を除く)につき、次の額を自己負担してください。

  • 1日につき600円まで
  • ひと月に2回まで
  • 月間の上限額は1,200円

同じ月に同じ医療機関を3回以上受診した場合は、3回目以降の自己負担はありません。

入院自己負担金

次の額を自己負担してください。

  • 1日につき300円まで
  • 月間の上限額は3,000円
  • 10日以上入院した場合でも、ひと月に支払うのは3,000円となります

助成を受ける手続き

医療費の助成を受けるには、申請をする必要があります。
母子健康手帳の交付を受けたら、次のものを持参して申請窓口で手続きをし、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付を受けてください。

なお、開庁日(祝日を除く月曜日~金曜日)に母子健康手帳の交付を受けた場合は、その日のうちに手帳交付と同じ窓口で助成を申し込むことができます。

手続きに必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの:妊産婦・パートナー・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど。
  • 口座番号のわかるもの:妊産婦本人名義のもの

転入してきた方へ:ご注意ください

転入日からの資格となります。(転入の翌月末までに手続きをした場合)
転入日の翌々月以降に手続きした場合、申請月初日からの助成となります。
また、所得証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。

マイナンバー制度による所得照会について

マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は、事前に申告をしてください。

申請窓口

神栖市役所 国保年金課(3番窓口)

茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎1階
電話:0299-90-1143

波崎総合支所 市民生活課

茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-1111

出産者への医療福祉費助成制度(神栖市独自の制度)

分娩者に対して、出産費の一部補助として、子ども1人につき20,000円が支給されます。
早産・流産・死産の場合、妊娠12週以降であれば、支給の対象となります。
出生届後、医療福祉制度の申請と同時に手続きしてください。

健康保険証が変わったときは?

神福の支給には、保険証の情報が必要です。
保険証に変更があった場合には、必ず届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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