神福:妊産婦(市の医療福祉費支給制度)

ページ番号1001891 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年6月15日

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神栖市に住所がある方で、所得制限により県の制度(マル福)に該当しない方についても、必要とする医療を容易に受けられるよう、神栖市独自の制度として医療費の一部を助成しています。

2022年6月、最新の情報に更新しました。

対象について

対象者

母子健康手帳の交付を受けている妊産婦(所得制限によりマル福に該当しない方及びマル福受給者の産科、婦人科以外の受診分)

対象期間

資格申請をした月の初日から出産日(流産、死産を含む)の翌月の末日まで。
出産月中であれば資格申請できますが、出産翌月以降の資格申請はできませんので、ご注意ください。

支給方法

償還払いとなります。

神栖市、鹿嶋市および鉾田市の医療機関(接骨院等を除く)

  1. 神栖市、鹿嶋市、鉾田市の医療機関(接骨院等を除く)において保険診療一部負担金を支払い、同時に「妊産婦医療福祉費支給申請書(紫色の用紙)」を提出してください。
  2. 後日、市より自己負担分を除いた額が支給されます。

前述以外の医療機関(接骨院等を含む)

  1. 神栖市・鹿嶋市・鉾田市以外の医療機関(接骨院等を含む)においては、保険証を医療機関の窓口に提示して、保険診療の一部負担金を支払い、領収書をお受け取りください。
  2. 領収書(氏名と保険点数が記載されている領収書、または、保険適用分と自費分が明示されている領収書)を市に提出して払い戻しの手続きをしていただきます。
  3. 後日、市より自己負担分を除いた額が支給されます。

自己負担金

外来自己負担金

1つの医療機関(薬局を除く)につき、次の額を自己負担してください。

  • 1日につき600円まで
  • ひと月に2回まで
  • 月間の上限額は1,200円

同じ月に同じ医療機関を3回以上受診した場合は、3回目以降の自己負担はありません。

入院自己負担金

次の額を自己負担してください。

  • 1日につき300円まで
  • 月間の上限額は3,000円
  • 10日以上入院した場合でも、ひと月に支払うのは3,000円となります

助成を受ける手続き

医療費の助成を受けるには、申請をする必要があります。
母子健康手帳の交付を受けたら、次のものを持参して申請窓口で手続きをし、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付を受けてください。

なお、開庁日(祝日を除く月曜日~金曜日)に母子健康手帳の交付を受けた場合は、その日のうちに手帳交付と同じ窓口で助成を申し込むことができます。

申請が遅れた場合は、申請月の初日からの適用となり、開始日をさかのぼっての受給はできません。

手続きに必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 口座番号のわかるもの:妊産婦本人名義のもの

転入してきた方へ

転入の場合は所得証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。

同意書について

同意書(マイナンバー制度における情報連携による所得照会について)をいただくと、専用ネットワークを用いた他市町村からの所得情報取得が可能となり、所得証明書の提出が省略できます。
ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。

申請窓口

神栖市役所 国保年金課(3番窓口)

茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143

波崎総合支所 市民生活課

茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111

出産者への医療福祉費助成制度(神栖市独自の制度)

分娩者に対して、出産費の一部補助として、子ども1人につき20,000円が支給されます。
早産・流産・死産の場合、妊娠12週以降であれば、支給の対象となります。
出生届後、医療福祉制度の申請と同時に手続きしてください。

健康保険証が変わったときは?

神福の支給には、保険証の情報が必要です。
保険証に変更があった場合には、必ず届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

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