住民票の写しの交付(発行)請求

ページ番号1000809 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月28日

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「住民票」は、市町村における住民の現在の居住関係(現住所)を公証することを目的に、住民基本台帳法(第5条等)に基づき、市町村ごとに作成されます。
「住民票の写し」は、住民票に記載されている事項を写したもので、現在住民登録をされている人の居住関係を公証する証書です。

2022年4月、窓口に来られない場合について更新しました。

請求できる人

  • 本人
  • 本人と同じ世帯員

代理人による交付請求

世帯員以外の人の住民票の写しを取りたい場合は、使いみちを明確にし、証明書等委任状または利害関係がわかる書類(契約書の写しなど)が必要です。

手数料

次のリンク先をご確認ください。

発行には本人確認が必要です

本人確認のため、本人確認のできる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示をお願いしています。

住民票の写しの交付(全市内分)

全市内分は次の施設で取得できます。

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
  • 矢田部出張所(矢田部公民館)
  • 若松出張所(若松公民館)
  • うずも行政サービスコーナー(うずも図書館)
  • 大野原行政サービスコーナー(歴史民俗資料館)
  • はさき行政サービスコーナー(はさき生涯学習センター)

住所や受付時間などは次のリンク先をご確認ください。

窓口に来られない場合は

窓口に来ることができない場合は郵便で請求することもできます。
また、本庁舎に証明書自動交付機を設置しています。
マイナンバーカードを持っていると、コンビニで証明書の交付を受けられます。

住民票の写しの広域交付

住民基本台帳ネットワークを活用して、他の市町村窓口で本人や同じ世帯の家族の住民票の写し(戸籍表示が省略されたもの)が受け取れます。ただし、市町村によっては受け付けていないこともあります。
なお、本籍・筆頭者の表示のある住民票の写し、住民票の除票の写しおよび改製原住民票の写しについては請求できません。
神栖市では次の窓口でしか取得できません。必要なもちものについては市民課までお問い合わせください。

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)

住民票コード記載住民票の写しの交付

住民票コードが記載されている住民票の写しの交付を受けたい場合、市民課や市民生活課、出張所、行政サービスコーナーにて取得してください。
証明書自動交付機および証明書のコンビニエンスストア交付サービスでは取得できませんのでご注意ください。
窓口に来ることができない場合は郵便で請求することもできます。

住民票コードについて、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しの交付

マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しの交付を受けるには、次の窓口で発行できます。

本人以外が委任状などで請求する場合は、本人の住所登録地へ郵送するため、市民課と市民生活課のみの取り扱いとなりますので、ご注意ください。

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
  • 矢田部出張所(矢田部公民館)
  • 若松出張所(若松公民館)
  • うずも行政サービスコーナー(うずも図書館)
  • 大野原行政サービスコーナー(歴史民俗資料館)
  • はさき行政サービスコーナー(はさき生涯学習センター)

証明書自動交付機、コンビニエンスストアでは、個人番号が記載されている住民票を発行することができません。
窓口にお越しになれない方は郵便で請求することもできます。

代理人申請の場合

代理人が来庁して申請する場合、本人宛てに住民票を郵送しますので、送料分の切手を貼った封筒と委任状を持参してください。

旧姓併記

次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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