神栖市本人通知制度

ページ番号1012254 掲載日 2024年11月28日

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本人通知制度とは

本人通知制度とは、市に事前に登録をした人(登録者)に対して、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などを登録者本人の代理人や第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。

この制度の導入により、委任状の偽造や不必要な身元調査などの未然防止など個人情報の権利侵害の防止・抑止と共に不正請求および不正取得の早期発見につながることを目的としています。

ご注意ください

  • 住民票の写しや戸籍謄本などは、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は請求することができます。本人通知制度は、第三者からの住民票の写しなどの請求があった場合に請求を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。
  • この制度の利用には事前に登録申請が必要です。

登録ができる人

  • 神栖市に住民登録がある人
  • 神栖市に戸籍の本籍がある人

過去に住民登録、本籍があった人を含みます。ただし、国外在住の人や既に亡くなっている人、失踪宣言を受けた人は登録できません。

申請受付場所

神栖市役所 本庁舎1階 市民課

登録申請に必要なもの

本人または代理人が次のものを持参して申請してください。

  • 本人通知制度登録(更新)申請書
    • 登録される住所および戸籍の情報(本籍地・筆頭者)を申請書にご記入いただく必要があります。申請前に確認してください。(本籍地は地番までご記入ください。)
  • 本人確認書類
    次のいずれかをお持ちください。(有効期限内のものに限ります)
    • マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真入りのもの:1点
    • 保険証など顔写真のないものや学生証、社員証(顔写真入りを含む)など:2点
  • 任意代理人による申請の場合は、本人通知制度登録(更新)申請書と本人確認書類(写し)に加えて次の書類が必要です。
    • 委任状
    • 任意代理人の本人確認書類
  • 法定代理人による申請の場合は、本人通知制度登録(更新)申請書と本人確認書類(写し)に加えて次の書類が必要です。
    • 戸籍謄本など、法定代理人である資格を証明する書類(神栖市の戸籍などで法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)
    • 法定代理人の本人確認書類

郵送での登録について

窓口での申請が困難な場合は、郵送での登録申請もできます。お電話でお問い合わせください。

神栖市役所 市民課 本人通知制度担当
電話:0299-90-1140

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票、改製原を含む)
  • 住民票記載事項証明書(除票記載事項証明書を含む)
  • 戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)
  • 戸籍の謄本または抄本(除籍、改製原を含む)

通知内容について

登録者に係る住民票の写しなどを第三者に交付したときは、登録者またはその法定代理人に次の内容を記載した「住民票の写し等交付通知書」を送付します。

  • 交付年月日
  • 証明書の種別
  • 通数
  • 交付した第三者の種別(任意代理人・第三者)

証明書を取得した個人の情報は通知されません。

通知の対象とならない請求

次の交付請求は本人通知制度の対象となりませんので、交付したことの通知はおこないません。

  • 本人、同一世帯による住民票の写し(住民記載事項証明書)の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載されている人とその配偶者および直系の尊属・卑属による戸籍謄本など(附票も含む)の請求
  • 国または地方公共団体など、公的機関からの請求
  • 弁護士や司法書士など特定事務受任者からの裁判、訴訟手続、紛争処理などのための代理請求
  • その他市長が特別な申出または請求と認めたとき

登録期間・更新

  • 登録期間:登録日から起算して3年を経過する日までの期間

引き続き登録を希望される場合は、登録期間満了の1か月前から満了の日までの間に登録の更新の申請をすることができます。

登録事項の変更・廃止について

住所、氏名、本籍地など、登録事項に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、本人通知制度登録変更(廃止)届出書を市民課窓口まで届け出をしてください。(変更の届け出がない場合は、登録を抹消する場合があります。)

その他必要なものは、「登録申請に必要なもの」をご確認ください。

登録の取消

次の場合は、廃止の届け出の有無に関わらず登録が取消となります。

  • 期間満了日を経過しても更新手続きをされない場合
  • 登録内容の変更届を怠ったことにより、郵送した通知書が返戻された場合
  • 登録者が死亡または失踪宣言を受けた場合
  • 登録者が国外に転出した場合
  • 居住地が判明せず、登録者の住民票が消除された場合

様式

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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