住民票への旧姓(旧氏)併記

ページ番号1005443 掲載日 2019年11月13日 更新日 2021年2月26日

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住民票などへ旧姓(旧氏)の記載ができるよう、法令などの一部が改正され、結婚などで姓が変わった場合でも、職場や就職での身分証として利用できます。
旧姓記載を希望する方は、手続きをお願いします。

2021年2月、手続きに必要なものを更新しました。

手続きにより旧姓を記載(記録)できるようになるもの

  • 住民票
  • マイナンバーカード(署名用電子証明書含む)
  • 印鑑登録証明書

住民票に旧姓を記載した場合は、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも必ず旧姓が記載されます。

手続きに必要なもの

  • 記載を希望する旧姓から現在の姓までのつながりがわかる戸籍謄本など:1通、複数にわたる場合は各1通
    • 希望の旧姓の記載されている戸籍謄本などから、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります
  • 本人確認のできる書類:運転免許証など官公署発行の顔写真付きのもの
  • マイナンバーカード

手続き場所

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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