住民票への旧姓(旧氏)併記
住民票などへ旧姓(旧氏)の記載ができるよう、法令などの一部が改正され、結婚などで姓が変わった場合でも、職場や就職での身分証として利用できます。
旧姓記載を希望する方は、手続きをお願いします。
2026年8月、手続きに必要なものを更新しました。
手続きにより旧姓を記載(記録)できるようになるもの
- 住民票
- マイナンバーカード(署名用電子証明書含む)
- 印鑑登録証明書
住民票に旧姓を記載した場合は、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも必ず旧姓が記載されます。
手続きに必要なもの
- 本人確認のできる書類:運転免許証など官公署発行の顔写真付きのもの
- マイナンバーカード
- 記載を希望する旧氏の読み方が分かる資料(旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または、記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要)
- 通帳、キャッシュカード、パスポートなど
原則、戸籍謄本等は不要ですが、他市区町村の戸籍で、戸籍システム等で旧氏を確認できない場合は、戸籍謄本等または除籍謄本等の提出をお願いすることがあります。
手続き場所
- 市民課(神栖市役所 本庁舎)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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