住民票コード

ページ番号1000814 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月18日

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11桁のコードで、市区町村の区域を越えた住民票に関する事務の処理や、国の行政機関等に対する住民票情報(本人確認情報)の提供をおこなうための仕組み(住民基本台帳ネットワークシステム)の基礎となるものです。1999年の住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事項として新たに加わりました。

【根拠法令】住民基本台帳法 第7条第1項第13号

住民コードを利用するとき

国民年金、厚生年金等の年金受給権者現況届に住民票コードを記載して提出をおこなうことにより、翌年度以降の現況届が原則不要となります。

住民票コードを知りたいとき・忘れたときは

市役所本庁舎や波崎総合支所・防災センターなどの証明書発行窓口で、住民票コード入りの住民票の写しを請求してください。
請求ができるのは、本人または本人と同一の世帯の方です。

なお、住民票コード入りの住民票の写しは、 証明書自動交付機および証明書のコンビニエンスストア交付サービスでは取得できませんのでご注意ください。
窓口にお越しになれない方は郵便で請求することもできます。

住民票コードを変更するには

住民票コードの変更を請求するには、窓口請求と郵送請求の2通りがあります。

変更請求できる人

本人またはその法定代理人です。
ただし、未成年者であっても、満15歳以上20歳未満の場合は本人による請求も可能です。

窓口で請求する場合は

請求場所

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)

受付時間

月曜日~金曜日の午前9時~午後4時30分
(祝日、休日、12月29日~1月3日を除く。)

必要なもの

  • 住民票コード変更請求書(窓口でお渡しします)
  • 官公署が発行した本人または法定代理人の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

郵送で請求する場合

必要なもの

  • 住民票コード変更請求書(次の必要事項を明記した任意の様式)
    • 住所
    • 世帯主名
    • 変更希望者氏名
    • 日中ご連絡可能な電話番号
  • 官公署が発行した本人又は法定代理人の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の写し

送付先

〒314-0192
茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 市民課
(郵便番号記載の場合、住所省略可)

注意事項

  • 住民票コードは機械的にランダム(無作為)に番号が付けられます。希望の番号を指定することはできません。
  • 変更後に元の番号に戻すことはできません。
  • 住民票コードを変更すると住民基本台帳カードは失効します。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

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