住民票コード
11桁のコードで、市区町村の区域を越えた住民票に関する事務の処理や、国の行政機関等に対する住民票情報(本人確認情報)の提供をおこなうための仕組み(住民基本台帳ネットワークシステム)の基礎となるものです。1999年の住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事項として新たに加わりました。
【根拠法令】住民基本台帳法 第7条第1項第13号
住民コードを利用するとき
国民年金、厚生年金等の年金受給権者現況届に住民票コードを記載して提出をおこなうことにより、翌年度以降の現況届が原則不要となります。
住民票コードを知りたいとき・忘れたときは
市役所本庁舎や波崎総合支所・防災センターなどの証明書発行窓口で、住民票コード入りの住民票の写しを請求してください。
請求ができるのは、本人または本人と同一の世帯の方です。
なお、住民票コード入りの住民票の写しは、 証明書自動交付機および証明書のコンビニエンスストア交付サービスでは取得できませんのでご注意ください。
窓口にお越しになれない方は郵便で請求することもできます。
住民票コードを変更するには
住民票コードの変更を請求するには、窓口請求と郵送請求の2通りがあります。
変更請求できる人
本人またはその法定代理人です。
ただし、未成年者であっても、満15歳以上20歳未満の場合は本人による請求も可能です。
窓口で請求する場合は
請求場所
- 市民課(神栖市役所 本庁舎)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
受付時間
月曜日~金曜日の午前9時~午後4時30分
(祝日、休日、12月29日~1月3日を除く。)
必要なもの
- 住民票コード変更請求書(窓口でお渡しします)
- 官公署が発行した本人または法定代理人の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
郵送で請求する場合
必要なもの
- 住民票コード変更請求書(次の必要事項を明記した任意の様式)
- 住所
- 世帯主名
- 変更希望者氏名
- 日中ご連絡可能な電話番号
- 官公署が発行した本人又は法定代理人の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の写し
送付先
〒314-0192
茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 市民課
(郵便番号記載の場合、住所省略可)
注意事項
- 住民票コードは機械的にランダム(無作為)に番号が付けられます。希望の番号を指定することはできません。
- 変更後に元の番号に戻すことはできません。
- 住民票コードを変更すると住民基本台帳カードは失効します。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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