戸籍の証明と発行場所

ページ番号1000810 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年11月15日

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戸籍とは、本籍地において日本人の親族的身分関係を公証する制度です。夫婦と結婚していない子を1つの単位にして戸籍が作られ、出生から死亡までの身分上の変動を記録しています。
戸籍の証明は、本籍地で発行します。

2022年11月、他人の戸籍を請求する場合の注意事項について更新しました。

戸籍の証明の種類

  • 戸籍:全部事項証明(戸籍謄本)
  • 戸籍:個人事項証明(戸籍抄本)
  • 除籍:全部事項証明(除籍謄本)
  • 除籍:個人事項証明(除籍抄本)
  • 改製原戸籍:原戸籍謄本・除籍謄本
  • 改製原戸籍:原戸籍抄本・除籍抄本
  • 附票:全部事項証明
  • 附票:個人事項証明
  • 身分証明書
  • 独身証明書
  • 届出類:受理証明
  • 届出類:届出に基づく証明(死亡診断書等)

戸籍の附票の記載内容が変わりました

住民基本台帳法の改正により、2022年1月11日(火曜日)から、戸籍の附票に生年月日と性別が新たに記載されることとなりました。ただし、施行日以前に除籍となった戸籍の附票は除きます。
また、戸籍の附票の写しは、原則として「本籍・筆頭者氏名」と「在外選挙人名簿登録地」の表示が省略されます。
表示を希望する方は請求書にその旨を記入してください。

請求できる人

請求する戸籍に記載されている本人

代理人による戸籍の請求

本人から見て、次の方ならば代理として戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)がとれます。委任状は不要です。

  • 夫(配偶者)
  • 妻(配偶者)
  • 祖父母(直系尊属)
  • 父母(直系尊属)
  • 子(直系卑属)
  • 孫(直系卑属)

この方たち以外が依頼されて来る場合(代理人)は、依頼した本人からの委任状が必要です。参考様式等は次のリンク先をご確認ください。

他人の戸籍を請求するには

他人の戸籍を請求する場合は、具体的な使用目的理由を明示しなければなりません。必要に応じて、疎明資料の提出を求める場合もあります。また、その理由が不当な目的による場合は、交付できません。
除籍に関する証明は、その戸籍に記載されている人や配偶者や直系(祖父母、父母、子、孫)など、請求できる方が限られています。

他人の戸籍を請求する場合の注意事項は、次のリンクをご確認ください。

戸籍関係の証明書発行場所・時間

窓口での発行は次の場所でおこなっています。

  • 市民課(神栖市役所本庁舎)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
  • 矢田部出張所
  • 若松出張所
  • うずも行政サービスコーナー
  • 大野原行政サービスコーナー
  • 波崎行政サービスコーナー

住所や時間などは次のリンク先をご確認ください。

休日の発行

土曜日、日曜日、休日、祝日と年末年始は戸籍の証明書の窓口発行をしていません。
ただし、第2、第4日曜の日曜開庁では、神栖市役所本庁舎と波崎総合支所・防災センターの窓口で発行します。
また、証明書のコンビニエンスストア交付サービスも利用できます。
窓口にお越しになれない方は郵便で請求することもできます。

改製原戸籍とは

法律の改正によって、戸籍の様式が改められると、古い様式から新しい様式へ戸籍を改製します。古い様式の戸籍を「改製原戸籍」といいます。その古い様式の戸籍も、改製されたからといって、全くなくなるわけではなく、保存され、その当時の身分関係を証明します。

改製原戸籍は、大きくは二つに分かれています。
一つは、一般的に「昭和改製原戸籍」と呼ばれ、昭和30年代前の戸籍です。当時は「家」を単位として戸籍がつくられました。(今現在は、「一組の夫婦と結婚していない子」を一つの単位としています。)
もう一つは、「平成改製原戸籍」と呼ばれています。戸籍事務をコンピュータで処理できるよう法律が改正され、コンピュータ化前の戸籍をいいます。神栖市では、本籍地が旧神栖町の方は1996年(平成8年)1月13日に、旧波崎町の方は2005年(平成17年)7月2日に、戸籍のコンピュータ化をしました。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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