戸籍証明書等の広域交付

ページ番号1011547 掲載日 2024年3月1日

印刷大きな文字で印刷

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が2024年3月1日(金曜日)から始まりました。

従来、戸籍証明書等は神栖市に本籍地がある人についてのみ交付をおこなっていましたが、改正後は他の市区町村に本籍がある場合の戸籍証明書等の請求も可能となります。

戸籍証明書等の広域交付とは

全国どこの市区町村の窓口からでも戸籍証明書等を交付請求できます。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます
  • 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません

広域交付で戸籍証明書等を請求できる人

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限ります。

  • 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません

ご利用にあたっての注意事項

戸籍を請求できる人について

戸籍証明書等を請求できる人が、市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。

本人確認について

窓口にお越しになった人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。

手数料

神栖市の戸籍を取得する際の手数料と同額です。

次のリンク先をご確認ください。

取り扱い窓口

  • 市民課(神栖市役所本庁舎1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

なお、出張所、行政サービスコーナーでは取り扱いできませんのでご注意ください。
住所や連絡先などは次のリンク先をご確認ください。

取り扱い日時

取り扱い日:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
取り扱い時間:午前8時30分~午後4時45分

市の開庁時間とは異なりますのでお気をつけください。

ご注意ください

  • 本籍地である他市区町村窓口に必要事項の確認がとれない時は、当日中に証明発行ができない場合があります。その場合は、再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。
  • メンテナンス等によるシステム稼働停止時には交付できないことがあります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市民生活課
〒314-0408 茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-6490 FAX:0479-44-5134
メール:shisei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民生活グループ 電話:0479-44-6490
総合窓口グループ 電話:0479-44-1958

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。