マル福:妊産婦(県の医療福祉費支給制度)
必要とする医療を容易に受けられるよう、医療保険で病院などにかかった場合の一部負担金相当額を県と市の公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。
2022年6月、最新の情報に更新しました。
対象について
対象者
母子健康手帳の交付を受けている妊産婦の方(産科、婦人科受診分のみ)
ただし、所得制限があります。次の項目をご確認ください。
妊産婦本人および配偶者それぞれの所得制限額
- 扶養親族数が0人の場合
- 6,220,000円
- 扶養親族数が1人の場合
- 6,600,000円
- 扶養親族数が2人の場合
- 6,980,000円
ただし、扶養親族に老人が含まれる場合や扶養親族数によって変わってきます。
所得が制限額を超える場合は
所得制限によりマル福に該当しない方は市の制度(神福)の対象となります。
対象医療行為
妊娠の継続と安全な出産のために治療が必要となる疾病または負傷の場合に限ります。
対象期間
資格申請をした月の初日から出産日(流産、死産を含む)の翌月の末日まで。
出産月中であれば資格申請できますが、出産翌月以降の資格申請はできませんので、ご注意ください。
支給方法
県内で診療を受ける場合
現物支給となります。
保険証とマル福受給者証を県内の医療機関の窓口に提示してください。
自己負担金のみの支払いになります。
県外で診療を受ける場合
償還払いとなります。
- 保険証を医療機関の窓口に提示し、保険診療の一部負担金を支払い、領収書をお受け取りください。
- 領収書(氏名と保険点数が記載されている領収書、または、保険適用分と自費分が明示されている領収書)を市に提出して払戻しの手続きをしていただきます。
- 後日、自己負担分を除いた額が支給されます。
自己負担
外来自己負担金(保険が適用されるものが対象)
1つの医療機関(薬局を除く)につき、次の額を自己負担してください。
- 1日につき600円まで
- ひと月に2回まで
- 月間の上限額は1,200円
同じ月に同じ医療機関を3回以上受診した場合は、3回目以降の自己負担はありません。
ご注意ください
- 文書料・予防接種・妊産婦健診・保険外診療等は、助成の対象外です。
- 院外処方によって薬をもらう場合は、薬局での自己負担はありません。
- 妊産婦健診の助成は次のリンク先をご確認ください。
入院自己負担金
次の額を自己負担してください。
- 1日につき300円まで
- 月間の上限額は3,000円
- 10日以上入院した場合でも、ひと月に支払うのは3,000円となります
部屋代・食事代等・保険外診療は助成の対象外です。
助成を受ける手続き
医療費の助成を受けるには、申請をする必要があります。
母子健康手帳の交付を受けたら、次のものを持参して申請窓口で手続きをし、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付を受けてください。
なお、開庁日(祝日を除く月曜日~金曜日)に母子健康手帳の交付を受けた場合は、その日のうちに手帳交付と同じ窓口で助成を申し込むことができます。
申請が遅れた場合は、申請月の初日からの適用となり、開始日をさかのぼっての受給はできません。
持参するもの
- 母子健康手帳
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
- 口座番号のわかるもの:妊産婦本人名義のもの
転入してきた方へ
転入の場合は所得証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。
同意書について
同意書(マイナンバー制度における情報連携による所得照会について)をいただくと、専用ネットワークを用いた他市町村からの所得情報取得が可能となり、所得証明書の提出が省略できます。
ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。
申請窓口
神栖市役所 国保年金課(3番窓口)
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143
波崎総合支所 市民生活課
茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111
健康保険証が変わったときは?
受給者証には、保険証の内容が記載されています。
保険証に変更があった場合には、必ず届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
市へのご意見・ご要望について
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