住まいが半壊や床上浸水と認定された場合
「り災証明」により住まいが半壊や床上浸水と認定された場合、茨城県災害見舞金支給制度によって見舞金が支払われます。
見舞金の金額
- 半壊の場合:30,000円
- 床上浸水の場合:20,000円
申請に必要なもの
- り災証明
申込期限
2012年3月30日(金曜日)まで (終了しました)
半壊の判定を受けた方で、年度内に住宅を解体するか未決定の方について
申請漏れのないように、期限内(2012年3月30日まで)に茨城県災害見舞金の申請をおこなってください。
あとで住宅を解体した場合は、被災者生活再建支援制度の支援金の対象となります。茨城県災害見舞金とは重複して受けられませんので、被災者生活再建支援制度の申請をする際に、茨城県災害見舞金返還の手続きをおこなっていただきます。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139
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