住まいが半壊や床上浸水と認定された場合

ページ番号1002251 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月18日

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「り災証明」により住まいが半壊や床上浸水と認定された場合、茨城県災害見舞金支給制度によって見舞金が支払われます。

見舞金の金額

  • 半壊の場合:30,000円
  • 床上浸水の場合:20,000円

申請に必要なもの

  • り災証明

申込期限

2012年3月30日(金曜日)まで (終了しました)

半壊の判定を受けた方で、年度内に住宅を解体するか未決定の方について

申請漏れのないように、期限内(2012年3月30日まで)に茨城県災害見舞金の申請をおこなってください。
あとで住宅を解体した場合は、被災者生活再建支援制度の支援金の対象となります。茨城県災害見舞金とは重複して受けられませんので、被災者生活再建支援制度の申請をする際に、茨城県災害見舞金返還の手続きをおこなっていただきます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139

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