被災者生活再建支援金にかかわるトレーラーハウスの取り扱い

ページ番号1002252 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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これまで、トレーラーハウスが車両扱いになることから、トレーラーハウスの購入は、支援法上の加算支援金である「建設・購入」にはならないとしていましたが、このたび、トレーラーハウスであっても、車両としての機能を失ったこと等により、建築物として取り扱うことができるものであれば、支援法上の加算支援金である「建設・購入」として支給の対象となることになりました。

申請に必要な書類

申請の際には、建築物として取り扱うこととなった旨が確認できる次の書類を添付することが必要です。

  • 購入契約書
  • 車としての機能を失ったことが確認できるもの :写真など
  • 建築確認書
  • 登記簿謄本
  • 電気・水道・ガスなど公共料金の契約書

問い合わせ先

神栖市役所 社会福祉課(保健・福祉会館 2階)電話:0299-90-1138

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139

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