特別弔慰金

ページ番号1002255 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年5月7日

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戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをはせて、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

2025年5月、本人確認書類について追記しました。

特別弔慰金とは

先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人・軍属または準軍属の方に、国として改めて弔慰の意を表すために、終戦から10年ごとの節目に、戦没者等のご遺族で一定の要件に該当する方のうち一人に支給されるものです。

第十二回特別弔慰金の概要

第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5.5万円に増額するとともに、5年ごとに2回国債を交付します。

対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、2025年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻など)がいない場合に、次の順番による優先順位の高い一人に支給します。

  1. 2025年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。(なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 前述以外の戦没者等の三親等内の親族(甥または姪など。ただし、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計を有していた方に限ります。)

支給額

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期限

2025年4月1日(火曜日)から2028年3月31日(金曜日)まで。
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けとることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な書類など

請求書類等

用紙は社会福祉課窓口に用意してあります。

  • 特別弔慰金請求書
  • 戦没者等の遺族の現況などについての申立書
    • 第十二回特別弔慰金より印鑑等届出書の提出は不要となりました。

請求書類等に加えて、戸籍抄本等も必要になりますが、過去の請求状況により提出する書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課(電話:0299-90-1138)までお問い合わせください。

本人確認書類

請求者の本人確認書類として、次のa,b,cの書類のうち、いずれか1つが必要です。

  • a.官公庁から発行された「顔写真入り」の書類:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)等
  • b.官公庁から発行された「顔写真がない」書類:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの
  • c.氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等

任意代理人による手続き

任意代理人に手続きを委任する場合は、次のものが必要となります。

  • 委任状
  • 請求者の本人確認書類および任意代理人の本人確認書類
任意代理人の本人確認書類

任意代理人の本人確認書類として、前述の本人確認書類のうち次のいずれかが必要です。

  • 本人確認書類aのうちいずれか1つ
  • 本人確認書類bのうちいずれか2つ
  • 本人確認書類bのうちいずれか1つおよび本人確認書類cのうちいずれか1つ、の計2つ

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139

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