特別弔慰金
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
第十一回特別弔慰金 概要
特別弔慰金とは
先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人・軍属または準軍属の方々に、国として改めて弔慰の意を表すために、終戦から10年ごとの節目に、戦没者の遺族の方で一定の要件に該当する方一人に支給されるものです。
対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、2020年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給します。
- 2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 前述以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計を有していた方に限ります。
支給額
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限
2020年4月1日(水曜日)から2023年3月31日(金曜日)まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けとることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類など
請求書類等
用紙は社会福祉課窓口に用意してあります。
- 特別弔慰金請求書
- 印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
請求書類等の他、戸籍抄本等も必要になりますが、過去の請求状況により提出する書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課(電話:0299-90-1138)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139
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