神栖市教育委員会の後援手続き

ページ番号1002391 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月25日

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神栖の教育、学術、文化スポーツの振興を目的として、事業をおこなう団体で、神栖市教育委員会の後援・共催名義の使用を希望される方は、次の内容を確認のうえ、所定の手続きをおこなってください。

2024年3月、電子申請へのリンクを掲載しました。

対象団体

次の要件のいずれかに該当する団体が対象となります。

  • 国、地方公共団体、公益法人またはこれに準ずる団体
  • 社会福祉関係団体、社会教育関係団体または社会体育関係団体
  • その他、特に教育長が認める団体

対象事業

次の要件のいずれにも該当する事業が対象となります。

  • 内容が市の教育、学術、文化およびスポーツの振興を目的とし、またはその向上に寄与するものであること
  • 事業が市民全体または大部分の者を対象としていること
  • 主催者の存在または組織等が明確であること
  • 主催者に十分な事業遂行の能力があること
  • 入場料、出品料または参加料等の徴収金がある場合には、当該徴収金の総額(公益のための寄付を目的とするチャリティーなどの売上金を除く)が、その事業に要する経費の範囲内であること
  • 公序良俗に反するもの、社会的な批判を受けるおそれのないもの
  • 政治または宗教活動を目的としていないこと
  • 営利、売名などを目的としていないこと

申請手続き

申請時期

事業開催日の1か月前までに提出

申請書類

  • 後援等名義使用承認申請書(様式第1号)
  • 実施要領
  • 予算書
  • 定款、会則等
  • 役員名簿
  • 公衆衛生および安全配慮の措置に関する書類

電子申請の場合は申請書以外の書類をアップロードして提出ください。

申請方法

教育委員会の事業内容に関係する課の窓口で直接申請、またはいばらき電子申請・届出サービスから申請してください。
なお、取り扱い事務と担当課については次のファイルをご参照ください。ご不明な点は教育総務課(電話:0299-77-7122)にお問い合わせください。

窓口で申請する場合

文化スポーツ課など、教育委員会(神栖市役所 本庁舎5階)の事業内容に関係する課窓口に必要書類を提出してください。
 

いばらき電子申請・届出サービスから申請する場合

担当課によって申請先が異なりますので、ご確認のうえ申請くださいますようお願いします。

文化スポーツ課
学務課
教育指導課
教育総務課

変更・中止のときは

申請内容を変更する場合

事前に、後援等名義使用事業変更申請書(様式第4号)を提出してください。

事業を中止する場合

事前に、後援等名義使用事業中止届(様式第5号)を提出してください。

承認の決定

教育委員会で審査の後、承認・非承認の決定については、後日、後援等名義使用承認通知書により通知します。
申請書の受理から結果通知までは1~2週間程度を予定しています。

事業終了後の報告

後援を受けた事業終了後は、次の書類を文化スポーツ課へ提出してください。

  • 後援等名義使用事業実施報告書(様式第6号)
  • 事業収支決算書
  • 事業の内容が確認できるもの
  • その他関係書類

各種申請様式

後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

後援等名義使用事業変更申請書(様式第4号)

後援等名義使用事業中止届(様式第5号)

後援等名義使用事業実施報告書(様式第6号)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 文化スポーツ課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7495 FAX:0299-77-7703
メール:b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp

文化生涯学習グループ 電話:0299-77-7495
スポーツ推進グループ 電話:0299-77-7529

市へのご意見・ご要望について

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