未熟児養育医療給付の対象・医療費の支払い

ページ番号1001599 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年10月2日

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未熟児の入院治療時の医療費を給付します。
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
医療費は、世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。また、必ず赤ちゃんが入院中に申請をおこなってください。

2023年10月、最新の情報に更新しました。

対象者

医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある人が対象です。

  • 生まれた時の体重が2,000グラム以下
  • 生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34度以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合

対象となる医療

指定の医療機関における次の医療が対象です。

  • 診察
  • 薬または治療材料
  • 医学的処置、手術およびその他の治療
  • 食事
  • 病院または診療所への入院
  • 移送(特定の場合に限る)

医療費の支払いについて

養育医療にかかる自己負担金は、後日、市より請求させていただきます。
養育医療券に記載された自己負担額(月額)は入院期間に応じての日割り計算となります。「納入通知書」が届きましたら最寄りの金融機関でお支払いください。

「小児医療福祉費支給制度(マル福・神福)」を受給している人

市に納入する自己負担分は、自己負担額から養育医療公費負担分と小児(県の制度・マル福)分・小児特例(市の制度・神福) 分を差し引いた額です。1か月入院した場合、負担額の上限は3,000円です。

詳しくは、担当窓口である国保年金課 医療福祉グループ(電話:0299-90-1143)までお問い合わせください。

ご注意ください

  • 入院時のオムツ代、ねまき代、差額ベッド代等は対象外です。病院に直接お支払いしてください。
  • 必ず、赤ちゃんが入院中に申請をおこなってください。

申請について

「出生連絡票」の届け出をお忘れなく!

健康増進課では、赤ちゃんに健やかに成長していただくため、また、保護者に安心して育児をしていただくための支援をしています。
担当の保健師がお宅を訪問し、育児や栄養に関する相談などをおこなっていますので、母子健康手帳の交付時にご案内した「出生連絡票」を忘れずに届け出てください。

お問い合わせ先

養育医療に関すること、低体重児の届け出に関すること

神栖市 健康増進課 電話:0299-90-1331

小児・小児特例(医療費助成)に関すること

神栖市 国保年金課 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 健康増進課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331 FAX:0299-90-1330
メール:kenko@city.kamisu.ibaraki.jp

母子保健グループ 電話:0299-90-1331
健康増進グループ 電話:0299-90-1331

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。