未熟児養育医療給付の申請

ページ番号1001600 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

未熟児の入院治療時の医療費を給付します。
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
医療費は、世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。また、必ず赤ちゃんが入院中に申請をおこなってください。

2024年4月、申請様式を更新しました。

申請事務の流れ

入院中(指定の医療機関)

  1. 申請:書類の審査に約2週間ほどかかります。
  2. 審査結果の通知:結果が出ましたら、養育医療券が扶養義務者に郵送されます。約2~3か月かかります。
  3. 支払い:市から「納入通知書」が届きましたら速やかにお支払いください。

退院後

医療福祉費助成の小児(マル福)・小児特例(神福)受給の人は還付分を自己負担額と相殺して、請求します。

申請に必要なもの

申請書の説明事項を記載した次のファイルを必ずご確認ください。

そのうえで、次の書類を健康増進課(電話:0299-90-1331)または、はさき保健・交流センター(電話:0479-21-5132)まで提出してください。

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 世帯調書
  • 赤ちゃんの健康保険証
  • 赤ちゃんを含めた世帯全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー掲載の住民票の写しなど
  • 世帯全員の本人確認のできる書類:次のいずれか
    • 1点確認:マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付き証明書など
    • 2点確認:保険証、各種年金証書など、官公署発行の証書または手帳、その他適切と認める書類
  • 印鑑:朱肉を使うもの、記載事項を訂正するときに必要です
  • 課税状況調査同意書
  • 乳幼児医療費助成制度に関する委任状および同意書
  • 所得税額証明書類:詳細は後述します

様式ダウンロード

関連リンク

所得税額証明書類

世帯全員分が必要です。
申請時期によって、提出するものが変わります。

  • 1月~6月申請:前々年分の所得がわかるもの
  • 7月~12月申請:前年分の所得がわかるもの

必要な書類は次の通りです。

1.給与所得の人(会社にお勤めの人)

「源泉徴収票」
手書きの場合は社印が必要です。

2.確定申告をした人(農業・自営業などの人)

税務署が発行する「確定申告書の控え」または「納税証明書(その1)」

3.所得税が非課税の人(1,2で所得税がゼロの場合も)

前述の書類に加えて「住民税課税証明書」
ただし、「課税状況調査同意書」を提出し、神栖市の公簿で確認できる場合には、必要ありません。

4.所得税・住民税とも非課税の人(1,2,3のいずれもゼロの場合)

前述の書類に加えて「非課税証明書」
ただし、「課税状況調査同意書」を提出し、神栖市の公簿で確認できる場合には、必要ありません。

各種証明書の発行

次のリンク先をご確認ください。

問い合わせ先

養育医療や低体重児の届け出に関すること

神栖市 健康増進課 電話:0299-90-1331

医療費助成(小児・マル福、小児特例・神福)に関すること

神栖市 国保年金課 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 健康増進課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331 FAX:0299-90-1330
メール:kenko@city.kamisu.ibaraki.jp

母子保健グループ 電話:0299-90-1331
健康増進グループ 電話:0299-90-1331

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。