未熟児養育医療給付の申請
未熟児の入院治療時の医療費を給付します。
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
医療費は、世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。また、必ずお子さまが入院中に申請をおこなってください。
2025年4月、最新の情報に更新しました。
申請事務の流れ
入院中(指定の医療機関)
- 申請:書類の審査に約2週間ほどかかります。
- 審査結果の通知:結果が出ましたら、養育医療券が扶養義務者に郵送されます。約2~3か月かかります。
- 支払い:市から「納入通知書」が届きましたら速やかにお支払いください。
退院後
医療福祉費助成の小児(マル福)・小児特例(神福)受給の人は還付分を自己負担額と相殺して、請求します。
申請に必要なもの
申請書の説明事項を記載した次のファイルを必ずご確認ください。
そのうえで、次の書類を健康増進課(電話:0299-90-1331)または、はさき保健・交流センター(電話:0479-21-5132)まで提出してください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- お子さまが加入する健康保険の情報がわかるもの
- お子さまを含めた世帯全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー掲載の住民票の写しなど
- 世帯全員の本人確認のできる書類:次のいずれか
- 1点確認:マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付き証明書など
- 2点確認:各種年金証書、官公署発行の証書または手帳、その他適切と認める書類
- 印鑑:朱肉を使うもの、記載事項を訂正するときに必要です
- 課税状況調査同意書
- 乳幼児医療費助成制度に関する委任状および同意書
- 所得税額証明書類:詳細は後述します
様式ダウンロード
- 給付申請書:パソコン入力用 (Word 10.1KB)
- 給付申請書:手書き用 (PDF 52.1KB)
- 養育医療意見書:パソコン入力用 (Word 24.5KB)
- 養育医療意見書:手書き用 (PDF 68.1KB)
- 世帯調書:パソコン入力用 (Word 36.0KB)
- 世帯調書:手書き用 (PDF 70.7KB)
- 課税状況調査同意書:パソコン入力用 (Word 10.5KB)
- 課税状況調査同意書:手書き用 (PDF 33.6KB)
- 乳幼児医療費助成制度に関する委任状および同意書:パソコン入力用 (Word 13.5KB)
- 乳幼児医療費助成制度に関する委任状及び同意書:手書き用 (PDF 40.2KB)
関連リンク
所得税額証明書類
世帯全員分が必要です。
申請時期によって、提出するものが変わります。
- 1月~6月申請:前々年分の所得がわかるもの
- 7月~12月申請:前年分の所得がわかるもの
必要な書類は次の通りです。
1.給与所得の人(会社にお勤めの人)
「源泉徴収票」
手書きの場合は社印が必要です。
2.確定申告をした人(農業・自営業などの人)
税務署が発行する「確定申告書の控え」または「納税証明書(その1)」
3.所得税が非課税の人(1,2で所得税がゼロの場合も)
前述の書類に加えて「住民税課税証明書」
ただし、「課税状況調査同意書」を提出し、神栖市の公簿で確認できる場合には、必要ありません。
4.所得税・住民税とも非課税の人(1,2,3のいずれもゼロの場合)
前述の書類に加えて「非課税証明書」
ただし、「課税状況調査同意書」を提出し、神栖市の公簿で確認できる場合には、必要ありません。
各種証明書の発行
次のリンク先をご確認ください。
問い合わせ先
養育医療や低体重児の届け出に関すること
神栖市 健康増進課 電話:0299-90-1331
医療費助成(小児・マル福、小児特例・神福)に関すること
神栖市 国保年金課 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 健康増進課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331 FAX:0299-90-1330
メール:kenko@city.kamisu.ibaraki.jp
母子保健グループ 電話:0299-90-1331
健康増進グループ 電話:0299-90-1331
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