全国子ども会安全共済会

ページ番号1001776 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月25日

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全国子ども会安全共済会は、「子ども会活動中」の事故による、負傷疾病後遺障害死亡賠償責任を補償します。
また、子ども会の活動中の事故によって、会員や会員以外の第三者が死傷した場合、または、その財物に損害を与え「全国子ども会安全会」に加盟している単位子ども会や指導者・育成者等の主催者が、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保険金として支払うものです。

2024年3月、最新の情報に更新しました。

申し込むには

対象者

子ども会活動をおこなう子ども(0歳~高校生)、育成者、指導者など
ただし、乳幼児は保護者(父母、祖父母など)の同時加入・活動への付き添いが必要です。

必要書類など

必要書類

  • 加入申込書(加入者名簿1)
  • 加入者名簿2:加入者名簿1で書き切れない場合のみ必要
  • 年間行事計画書
  • 入金票

共済掛金

  • 2023年度まで:1人140円、ただし10月1日以降に加入の場合は1人130円(後日振り込み)
  • 2024年度から:1人220円(後日振り込み)

様式

次のリンク先から、様式をダウンロードしてお使いください。
なお、書類の書き方は、事務説明会で配布した「子ども会関係書類書き方の手引き」をご覧ください。

手続き方法

  1. 必要書類を神栖市子ども会育成連合会へ提出する(郵送可)
  2. 神栖市子ども会育成連合会から「払込取扱票」を受け取り、郵便局で共済掛金を振り込む

注意事項

  • 現金は郵送しないでください
  • 振り込み手数料は各子ども会で負担してください
  • 日程に余裕を持って手続きをしてください

届け出内容に変更があったときは

次のようなの場合は変更届を提出してください。

  • 所属する子ども会が変わった場合:転入先の子ども会が提出
  • 姓が変わった場合
  • 会長が変わった場合

様式

事故が起こったときは

次のリンク先の「共済金請求の流れ」を確認し、必要書類を提出してください。

手続き方法

  1. 事故発生から30日以内に、「事故第一報告書」を神栖市子ども会育成連合会に提出する
  2. 共済金請求権の発生した日(180日が経過した、治療等が完了した等)から60日以内に、「請求書」に必要書類を添えて、神栖市子ども会育成連合会へ提出する

注意事項

  • 領収証等は請求時に必要となりますので、大切に保管しておいてください
  • 請求時に必要な書類は「事故第一報告書」を受理した際にご案内します
  • 日程に余裕を持って手続きをしてください

様式

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 文化スポーツ課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7495 FAX:0299-77-7703
メール:b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp

文化生涯学習グループ 電話:0299-77-7495
スポーツ推進グループ 電話:0299-77-7529

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