家庭児童相談室

ページ番号1001789 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年6月12日

印刷大きな文字で印刷

家庭児童相談室は、お子さんの健やかな成長のためのあらゆる問題について相談に応じるところです。子どもと家庭の悩みがある方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。社会福祉士などの相談員が対応します。

2025年6月、ヤングケアラーについて更新しました。

子育てのことで悩んでいることはありませんか?

  • わがまま、内気、反抗など性格の問題
  • いじめなど学校生活に関すること
  • 親子関係、兄弟関係など家庭の問題
  • 育児不安、子どもをたたいてしまう、など
  • 盗み、家出、夜遊びなど非行の問題
  • その他子どもについて心配なこと

相談の概要

相談にかかる費用は無料です。また、プライバシーは厳守しますのでご安心ください。
ご希望に合わせて、電話、来所、訪問による相談を受け付けております。

お問い合わせ先

家庭児童相談室(こども家庭課内)
電話:0299-95-9576
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始、祝日を除く。)

神栖市こども家庭センター

2024年度に「子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)」と「子育て世代包括支援センター(母子保健)」を一体化し、連携・協力しながら、お子さんとその家庭に寄り添ってきめ細かい支援をおこなう「神栖市こども家庭センター」を設置しました。

保健師、子育てコンシェルジュ、社会福祉士等の専門職がお話を伺います。お気軽にご相談ください!

  • 妊娠・出産・育児等に関すること(電話:0299-77-9288)
  • 子どもや保護者の相談や児童虐待等に関すること(電話:0299-95-9576)

児童養護施設・里親

いろいろな事情で恵まれない環境にいる子どもたちを養育する施設と制度については、次のリンク先をご確認ください。

茨城県では、さまざまな理由により親と暮らすことができない子どもたちに家庭環境での生活を提供し、健やかな育ちを支援することを目的に、里親制度を推進しています。また、里親制度について、より多くの人に知ってもらい、社会における理解を促進させるため、里親に関する情報を包括的に提供するポータルサイトを開設しています。

ヤングケアラーを知っていますか?

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的におこなっている子どものことです。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

  • 障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
  • 家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
  • 障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
  • 目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
  • 日本語が第一言語でない家族(または不得意な家族)や障がいのある家族のために通訳をしている
  • 家計を支えるために働いて、障がいや病気のある家族を助けている
  • アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
  • がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
  • 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
  • 障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

ヤングケアラーかも?と思ったら

自分の気持ちや家族のことを話すには、勇気がいると思います。
いまは、理解してくれる大人や利用できる制度が増えてきていますので、一人で抱えこまずに、こども家庭センターの職員にお話しください。

電話:0299-95-9576
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始、祝日を除く。)

神栖市での取り組み

市では、ヤングケアラーについて幅広く知ってもらうために、市内小・中学校の教職員を対象とした研修会の実施や広報紙・ラジオなどによる情報発信をおこないました。
また、こどもたちが自身の権利を考えるきっかけとなるよう、市内の小学5年生から中学3年生を対象に、啓発リーフレットを配布しました。
今後も、ヤングケアラーの認知度向上を図り、関係機関と情報を共有し、適切な支援をおこなっていきます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。