道路境界立ち会い
道路境界立ち会いとは、個人または法人の所有する土地と、神栖市が管理する公共道路との境界を明確にするため、両者立会いのもと、現地にて確認する作業のことをいいます。
道路沿いの土地に家屋や塀を建築する場合や、土地の分譲・分筆、地積更正などの際には、所有地の位置を明確にし、境界を定める必要があります。必要な書類を揃え、道路整備課までご連絡ください。
また、過去に境界立ち会いをした箇所については、立会調書を作成しています。閲覧を希望する方は、窓口にてお声がけください。
2025年4月、組織変更に伴い問い合わせ先を更新しました。
道路境界立ち会いの対象条件
- 神栖市道路整備課が管理する道路であること
- 道路以外の市有地や、県道、国道、所管していない道路、私道は対象外です。
- 申請人または委任を受けた代理人が、申請地の所有者(相続者)であること
- 他人の土地を確認することはできません。その場合は、委任状を提示してください。
土地の境界は、所有者の資産にかかわる重要なことです。
必ず「測量士」または「土地家屋調査士」の資格を持つ調査員に依頼してください。
境界立ち会いの流れ
1.接する道路の調査
申請予定地が市の管理道路か、法定外道路か、もしくは過去に境界立ち会いをおこなったことがあるかなど、必要事項を窓口で確認してください。
2.境界立ち会いの申請
申請書に必要事項を記入して、道路整備課に提出してください。
提出書類(各1部)
- 立会申請書
- 道路の丈量図(現況図)
- 位置図
- 事項証明書など土地の所有者がわかる書類
- 公図写(法務局地図)
- 地籍測量図などの土地標示がわかる書類
様式
ご注意ください
- 申請地が旧波崎町内でも、道路整備課に提出してください。
- 市道番号、認定幅員等は、必ず申請前にご確認ください。
- 調査士または測量士等の連絡先を必ず記入してください。
3.立ち会い日の調整
提出書類の審査後、現地での境界立ち会い日が道路整備課から連絡があります。
通常、申請から1~2週間後の平日(月曜日~金曜日)に立ち会い日が設定されます。混雑時はさらに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申請してください。
立ち会い日の都合が悪くなった場合は、早めに連絡くださいますようお願いします。
4.境界立ち会い
現地にて境界立ち会いを実施します。
確定できれば、境界杭がない箇所には杭の埋設などをおこないます。
境界確認書の交付申請
道路境界の確認後、必要であれば「土地境界確認書」を交付できます。必要書類を揃えて申請してください。
郵送での提出も可能です。確認書の取得も郵送を希望する方は、返信用封筒を用意してください。
まずは道路整備課(電話:0299-90-1150)までお問い合わせください。
提出書類(各1部・道路丈量図のみ2部)
- 土地境界確認書交付願い
- 道路丈量図(2部):確認する境界線を赤で示すこと。
- 境界確認同意書(コピー可):様式は任意です。各自でご用意ください。
- 現地の境界標示物の写真
様式
市道以外の公共物との境界を確認したい場合
まずは、法務局の公図・登記簿などから所有者を確認してください。
また、現況は道路として使用されていても、管理している部署や所有者が道路整備課以外である場合もあります。その際は、関係各部署にて確認してください。
神栖市所管の土地の問い合わせ先
- 法定外水路・用悪水路:農林課(電話:0299-90-1008)
- 都市排水路・下水道:下水道課(電話:0299-90-1158)
- 公園:公園緑地課(電話:0299-90-1153)
- 道路外の市有地:契約管財課(電話:0299-90-1132)
神栖市所管外の土地の問い合わせ先
- 国道・県道:茨城県潮来土木事務所
- 県有地:茨城県、鹿島都市開発株式会社、鹿島用地管理センター
- 無番地・国有地など:関東財務局水戸財務事務所
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 道路整備課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1150 FAX:0299-90-1114
メール:road@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1150
工務グループ 電話:0299-90-1151
排水路グループ 電話:0299-90-1192
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