草木の張り出し

ページ番号1001460 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月19日

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私有地から道路(歩道)への倒木、枝の張り出し、雑草の生い茂りなどにより、通行の障害になっている箇所が多数見受けられます。これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合は、土地の所有者の責任を問われる場合があります。

  • 民法第717条:土地の工作物の占有者及び所有者の責任
  • 道路法第43条:道路に関する禁止事項

宅地や未利用地に限らず、これらの伐採・枝払い・除草などは、原則、土地所有者に実施をお願いしているところでありますので、次のような状態が見られる土地の所有者の皆様には、該当物の適切な管理をお願いいたします。
また、強風や大雨などの後にも、特に注意されるようにご協力お願います。

問題のある一例

  • 道路・歩道へ樹木が張り出している
  • 折れ枝や雑草などによる通行障害がある(恐れがある)
  • 竹林の繁茂による通行障害がある(恐れがある)

茨城県潮来土木事務所(国道、県道管理)でも注意を呼びかけております。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路整備課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1150 FAX:0299-90-1114
メール:road@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1150
工務グループ 電話:0299-90-1151
排水路グループ 電話:0299-90-1192

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