受付終了:申し込みの流れ(住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金)
2024年度の住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金については、予算の上限に達したため受付を終了しました。(2024年10月更新)
2024年度から申請・実績報告にチェックシートの添付が必須になります。
申請の注意点
必ず機器設置工事の開始前に申請してください。
また、機器付の建売住宅を購入する場合は、建物の引き渡しを受ける前に申請してください。
補助金の申請を受け付けてから、申請の交付決定(却下)通知書を送付するまで、おおむね2週間程度かかります。
交付決定通知を受けてからの取り付け工事になりますので、工期の設定にあたっては、余裕をもって日程を組んでください。
また、工期の設定に注意し、工期に変更があった場合は、必ず環境課まで連絡をお願いいたします。
なお、工事を開始してからの申請は受け付けることができませんので、ご注意ください。
補助金の申請
必ず工事の開始前に、申請してください。
機器付きの建売住宅を購入する場合には、建物の引渡し前に申請してください。
申し込むときに必要な書類
- 神栖市住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金申請書
環境課窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードしてください - チェックシート(申請用)
環境課窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードしてください - 機器設置にかかる費用の内訳が記載された書類(見積書の写し等)
- 機器の設置を予定している住宅等の現地案内図(住宅地図の写しなど)
- 機器の設置予定箇所の配置図
- 補助対象機器の形状および規格が記載された書類(仕様書やカタログの写し等)
この「書類」は、設置する補助対象給湯器の規格や商品型式等が記載されたものに限ります - 新築又は建売の場合は建築確認済証の写し
既存建築の場合は当該住宅の固定資産評価証明書 - 住宅が申込者の所有でない場合(共有名義の場合も含む)は、当該住宅の所有者の承諾書
- 市外から転入する方は、申込者本人の市税の未納がないことが分かる書類
以前住んでいた自治体にて取得してください - 既存の太陽光発電システムが設置されている場合は電力会社との電力受給契約及び発電出力が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
申請書
申請書の様式は、次のリンク先からダウンロードしてご利用ください。
申請書に記載する「事業完了予定日」
工期が間に合わず、年度内に補助事業が完了しないケースが毎年発生しています。
事業完了予定日に変更がある場合は、必ず当課までご連絡をお願いいたします。
事業完了日が年度をまたぐものは受付できませんので、十分ご注意ください。
- 新築の場合
- 機器の工事完了予定日、もしくは転居予定日のいずれか遅い日を記入してください
- 既存建築の場合
- 機器の工事完了予定日を記入してください
- 建売住宅の場合
- 住宅の引渡し予定日、もしくは転居予定日のいずれか遅い日を記入してください
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、神栖市役所課税課で取得することができます。
なお、代理人が取得する場合には、委任状が必要です。
書類審査と交付決定通知の送付
書類審査をおこない、交付決定通知を送付します。
なお、却下の場合は却下通知を送付します。
工事開始
工事内容が変更になる場合
事業変更等承認申請書および関係書類の提出が必要になります。
機器付きの建売住宅を購入する場合
交付決定通知を受け取った後に建物の引渡しを受けてください。
工事完了
工事完了後は、次の実績報告のときに必要な書類を提出してください。
補助金の実績報告
提出は事業完了日から30日以内です。
事業完了日が2月14日以降になる場合は、30日以内の規定に関わらず、3月15日までの提出をお願いします。
事業完了日から30日を過ぎた報告や、30日に満たない場合でも、交付決定を受けた年度の3月15日を過ぎての報告は、受け付けることができません。
実績報告のときに必要な書類
- 神栖市住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金実績報告書
環境課窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードしてください - チェックリスト(実績用)
環境課窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードしてください - 機器設置にかかる内訳のわかる領収書又はローン契約書の写し等
- 領収書またはローン契約書等の宛名は、補助金の申請者名となります
- 機器設置に関する記載が必要です
- 領収書またはローン契約書の写しを添付できない場合は、購入(販売)証明書等を添付してください
- 機器の保証書の写し(メーカーの出荷証明書でも代用が可能です)
- 工事施工写真
- 補助対象設備(パワーコンディショナー含む)の設置状況が分かる写真
- 補助対象設備の型式名が記載してある部分を設備ごとに撮影してください
- 住宅の全景が分かる写真(住宅を正面から撮影したもの)
- 太陽光パネルを設置する場合には、電力会社との電力受給契約が確認できる書類
- いばらきエコチャレンジに登録したことが分かる書類
- その他市長が必要と認める書類
実績報告書の様式は、次のリンク先をご確認ください。
いばらきエコチャレンジの登録
2021年度から、いばらきエコチャレンジの登録が必要となりました。
いばらきエコチャレンジは、家庭での省エネの推進するべく茨城県が始めた取り組みです。
登録の方法は、次のリンク先からご確認ください。
また、補助金の実績報告の際には、登録したことが分かるアカウントのページを添付してください。
審査および現地確認・交付確定通知の送付
提出いただいた書類を審査し、設置状況を現地で確認します。
確認は職員がおこないます。立ち合いは不要です。
確認の結果、適正と認めた場合は補助金交付確定通知を送付します。
請求書
請求書は交付確定通知書の送付時に様式を添付いたしますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。
もしくは環境課窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードしてください。
請求書に添付する書類
- 通帳の写し(申請者名義のもの)
通帳の表紙と、表紙を1枚めくった見開き部分の両方をコピーしてください。 - キャッシュカードの写し(通帳を持っていない場合)
銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かる箇所をコピーしてください。
注意事項
- 交付確定を受けた機器は、補助金交付の確定通知を受けた日から次の期間、廃棄や売却等の処分をしてはいけません。
しかし、やむをえない理由で処分が必要となった場合には、市長の承認を受けることで処分することができます。- 太陽光発電システム:17年間
- 住宅用高効率給湯器及び蓄電システム:6年間
- 補助金を受けた人には、必要に応じて地球温暖化防止に関する啓発事業等への協力や省エネルギーに関するデータなど、必要な情報の提供を求めることがあります。
販売店等の手続きの代行について
補助金の申請は、販売店などにその手続きの代行を依頼することができます。
ただし、提出書類の不足、内容の不備および提出期限を過ぎてからの申請など、トラブルの原因とならないよう、必ず申請者本人が内容を確認してください。
お問い合わせ先
神栖市役所 本庁舎1階 環境課
電話:0299-90-1146
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
市へのご意見・ご要望について
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