保護した犬や猫を譲渡したい方へ
家庭で飼うことができなくなってしまった犬や猫、保護した犬や猫の新しい飼い主を探したい方が登録申請をおこなうと、この特設ページに犬や猫の情報を掲載することができます。
2021年12月、譲渡申請書を更新しました。
犬や猫を譲る際の条件
申請者の条件
- 市内に住民登録がある
- 営利目的でない
- 譲渡が決定するまで、申請者が犬や猫の管理をおこなうこと
譲渡したい犬の条件
- 神栖市へ犬の登録がしてあること
- 申請日からさかのぼって1年以内に狂犬病予防注射の接種を受けていること
- 茨城県で定めている特定犬8種および体長・体高で特定犬に定められている犬は、譲渡の際に生じる危険性を考慮し、譲渡できません
特定犬とは
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例において、次の条件に当てはまる犬が特定犬と呼ばれます。
- 人に危害を加えるおそれのあるものとして定める8犬種
- 秋田犬
- 紀州犬
- 土佐犬
- ジャーマン・シェパード
- ドーベルマン
- グレートデン
- セントバーナード
- アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピット・ブル・テリア)
- 体高60センチメートルかつ体長70センチメートル以上の犬(雑種含む)
- 県知事が指定した犬
譲渡したい猫の条件
- 猫を市内で飼養している、または管理している
- 飼い主のいない猫を保護して譲渡申請することもできますが、外で管理しておくと近隣の方に迷惑がかかる恐れがあるので、必ず屋内で管理してください
ご注意ください
この特設ページに掲載されている譲渡費用などの内容については、神栖市は一切関与していません。また、やりとりについても神栖市は一切責任を負いかねます。
なお、譲渡に付随する実費を超える金銭のやりとりは一切禁止します。
申請するには
次の必要書類を揃えて、環境課の窓口までお越しください。
また、当日、譲渡に関する誓約書に署名する必要があります。
譲渡人の確認・同意事項について、事前に内容を確認していただくようお願いします。
申請に必要な書類
- 犬及び猫の譲渡申請書
- 誓約書
- 犬または猫のカラー写真:次のいずれか
- 写真データ:CD-Rに焼くか、メールで受け渡してください
- 現像した写真
掲載後の写真の更新頻度
情報掲載後、3か月ごとに写真を更新します。
その際、メールで現在の犬猫の写真データを送るか、現在の写真を環境課に持参してください。
各種様式
譲渡の申請から引き渡しまでの流れ
申請から掲載、譲渡する相手とのマッチングなど、譲渡までの流れをまとめましたので、次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
動物政策室 電話:0299-90-1147
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。