空き地の適正管理
神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例の改正
2023年7月、神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例が改正されます。
これまでは条例に基づき、空き地などの管理が不十分であり、危険な状態となるおそれがあると認められるときは、その所有者または管理者に対して、必要な改善措置を講ずるよう指導や助言をおこなうまでにとどまっていましたが、この改正により管理不良状態となるおそれがあると認められ、助言や指導をおこなっても改善されない場合は市により勧告や措置命令を実施します。
それでもなお、改善されない場合には行政代執行法に基づき、市により強制的に管理不良状態を除去する行政代執行をおこない、費用を徴収することとなります。
空き地などの適正な管理
空き地などを適正に管理することは、法律や条例によって所有者または管理者の責務と定められています。管理が不十分な状態は、市民の生活環境にとって望ましくありません。土地を所有または管理している人は、定期的に除草・樹木の剪定、構造物の修繕など常に適正な管理を心がけてください。
管理不良状態
- 雑草やこれに類したかん木が繁茂している
- 枯れ草が密集している
- 火災、犯罪などの発生原因となっている
- 工作物等がそのまま放置されているために生活環境が著しく損なわれている
- 工作物等とは、現に人が使用できない状態もので、人が使用していない小屋、看板などの建造物をいいます
神栖市シルバー人材センターによる空き家・空き地の管理業務
神栖市シルバー人材センターでは、神栖市と連携して「空き家等管理業務」をおこなっています。
業務内容は、空き家などの見回り・敷地内の除草・植木剪定作業、空き地の草刈作業などがありますので、ぜひご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1126 FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp
交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
消防グループ 電話:0299-90-1149
防災・危機管理グループ 電話:0299-90-1126
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