空き家等の適正管理
空き家などを適正に管理することは、法律や条例によって所有者等の責務と定められています。管理が不十分な状態は、市民の生活環境にとって望ましくありません。建物を所有または管理している人は、定期的に除草・樹木の剪定、建物の修繕など常に適正な管理を心がけてください。
2022年8月、空き家にしないためのポイントへリンクを掲載しました。
空き家などの適正な管理
「神栖市空家等の適正管理に関する条例」に基づき、空き家などが管理不全状態である場合は指導などをおこなっていきます。
特に、次に掲げるいずれかの管理不全状態が確認できる空き家などは「特定空家等」と判断され、「助言・指導」を受けても改善が見られない場合は「勧告」を受け、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外となったり、「措置命令」や「行政代執行」の対象になるなど、所有者にとって不利益が生じる事となります。
管理不全状態
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理がおこなわれていないことによって著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図る為に放置することが不適切である状態
空き家にしないためのポイント
空き家にしないためのポイントは、次のリンク先をご確認ください。
神栖市シルバー人材センターによる空き家・空き地の管理業務
神栖市シルバー人材センターでは、神栖市と連携して「空き家等管理業務」をおこなっています。
業務内容は、空き家などの見回り・敷地内の除草・植木剪定作業、空き地の草刈作業などがありますので、ぜひご利用ください。
基本サービス
目視でチェック
- 家の外側から建物、敷地内に問題がないかを確認します
- 建物屋根・外壁・外窓・雨どいなどに異常がないかを目視でチェック
- 敷地雑草・植木・不法投棄などの敷地の状態をチェック
報告書を作成
写真付きで報告書を作成し、郵送またはメールでお送りします。
- 料金
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- 空き家(敷地含む)見回り1回につき、3,300円(300坪以内)
- 空き地(土地のみ)見回り1回につき、2,200円(300坪以内)
なお、敷地面積が300坪以内のものに限ります。それ以上は別途追加料金となります。
オプションサービス
対応可能な作業がある場合には、お客様から依頼後に再度現場確認をして、無料で見積り書を作成します。
その後、お客様の了解のもと作業をおこないます。
対応可能な作業の例
除草・草刈・植木剪定など。
サービス項目
除草、草刈、植木剪定、清掃(ゴミ処分を含む)。
現場の状態によって料金が変わりますので、実際に現場を確認して見積り書を作成します。
不法投棄されている粗大ゴミについては、処分できない場合もありますので、ご了承ください。
申し込み方法および支払い方法
電話でお客様の住所・氏名・電話番号、空き家・空き地の住所の地番などをお伝えください。
申し込み後、見積り書を送りますので、確認後に当センターの銀行口座に振込ください。ご入金確認後に作業をおこないます。
問い合わせ先
- 問い合わせ先
- 公益社団法人神栖市シルバー人材センター
- 本所
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- 〒314-0121 茨城県神栖市溝口4991-5
- 電話:0299-92-7583
- FAX:0299-92-7804
- 波崎支所
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- 〒314-0343 茨城県神栖市土合本町3丁目9809-158
- 電話:0479-48-2777
- FAX:0479-40-5177
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
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